
永住許可申請について
~熊本での永住・帰化のご相談は行政書士法人塩永事務所へ~
永住許可申請とは
「永住者」の在留資格を取得すると、日本での就労活動や在留期間に制限がなくなり、安定して生活を続けることができます。
この資格を取得するためには、在留資格変更許可申請ではなく 「永住許可申請」 を行う必要があります。
帰化許可申請は一般的に家族単位で行いますが、永住許可申請は 個人ごと に申請が可能です。
そのため、例えば将来的に帰化を希望しているものの、家族全員が要件を満たしていない場合には、まずご本人が永住許可を取得し、その後にご家族が「永住者の配偶者等」として在留資格変更を行うケースもあります。
永住許可の主な要件
永住許可申請には、以下の3つの基本要件を満たすことが求められます。
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素行が善良であること
日本の法律を遵守し、社会的にまじめで安定した生活を送っていること。 -
独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護などに依存せず、自立した生活を継続できる経済基盤を有していること。 -
永住が日本の利益になると認められること
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原則として10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労または居住資格で在留)。
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現在の在留資格で認められている最長の在留期間をもって在留していること。
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罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税義務を含めた公的義務を履行していること。
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公衆衛生上の観点から支障がないこと。
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永住許可における特例(在留期間10年の短縮)
一定の立場にある方については、上記「10年以上在留」の要件が短縮されます。
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者
結婚後3年以上日本に在留し、かつ1年以上継続して日本に在留していること。 -
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
1年以上継続して日本に在留していること。 -
定住者の在留資格を有する方
5年以上継続して日本に在留していること。 -
難民認定を受けた方
認定後、5年以上継続して日本に在留していること。 -
外交・社会・経済・文化等の分野で日本に貢献があると認められる方
5年以上継続して日本に在留していること。
行政書士法人塩永事務所のサポート
永住許可申請は、在留資格の中でも特に審査が厳格で、要件の解釈や提出資料の準備に高度な専門性が求められます。
当事務所では、申請者の状況を丁寧にヒアリングし、要件充足の可能性を検討した上で、必要書類の収集から申請書類作成、入管への提出まで一貫してサポートいたします。
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永住許可・帰化申請の実績多数
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英語対応・外国籍のお客様への説明も可能
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熊本を中心に九州全域からのご依頼に対応
ご相談について
永住許可・帰化申請に関するご相談は、熊本市中央区水前寺の 行政書士法人塩永事務所 へ。
専門的な知識と豊富な経験で、皆さまの安定した在留をしっかりと支援いたします。
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