
旅行会社の設立:申請手続きから登録まで
(行政書士法人塩永事務所)
旅行業登録が必要な理由
旅行業や旅行代理業を営むには、旅行業法に基づく登録が必要となります。登録がないまま旅行関連業務を行った場合、違法行為にあたるため注意が必要です。旅行会社が扱う業務内容に応じて、必要な許認可の種別が異なります。
旅行業に該当するかの判断基準
旅行業法では、以下の3つをすべて満たす場合、旅行業に該当します。
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報酬を得ていること
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法律に定められた旅行事業行為を行うこと
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継続的に事業として営むこと
これに該当する場合は、必ず旅行業登録が必要です。
旅行業の登録種別
旅行業には次の6種別があり、業務内容によって登録の種類が変わります。
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第1種旅行業:海外・国内の企画旅行全般を扱える
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第2種旅行業:国内の募集型企画旅行と受注型企画旅行
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第3種旅行業:地域制限のある企画旅行や受注型旅行、手配旅行
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地域限定旅行業:営業所周辺地域に限定した企画・手配旅行
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旅行サービス手配業:旅行会社から依頼された宿泊・運送・免税店等の手配(ランドオペレーター)
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旅行業者代理業:特定の旅行会社の専属代理業務
最も登録数が多いのは第3種旅行業です。新規参入では、まず第3種から検討するケースが一般的です。
登録要件の3要素:「人・モノ・お金」
旅行業を営むには、以下の条件を満たす必要があります。
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人:登録拒否事由に該当しない役員、旅行業務取扱管理者の選任
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モノ:実態のある営業所の確保(OTAでも営業所は必要)
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お金:基準資産額を満たし、営業保証金(または協会入会による弁済業務保証金分担金)の供託
登録種別により求められる水準が異なります。例えば第3種旅行業では、基準資産額の要件を満たし、営業保証金300万円(旅行業協会入会の場合は60万円)を準備する必要があります。
登録行政庁と申請窓口
申請先は登録種別と営業所所在地によって異なります。
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第1種旅行業:観光庁(地方運輸局経由)
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第2種・第3種・地域限定・代理業・手配業:主たる営業所の都道府県
審査期間は通常1~2か月程度ですが、観光庁では60日を要する場合もあります。
旅行業登録の流れ
旅行業協会に加入するか否かによって、手続きの流れは変わります。
協会に加入しない場合
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申請書類の作成・収集
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登録審査
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登録通知書の受領
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営業保証金の供託 → 供託済届の提出
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営業開始
協会に加入する場合
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協会入会申請・審査
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入会承諾書の受領
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旅行業登録申請
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登録通知書の受領
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弁済業務保証金分担金の納付・届出
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営業開始
必要書類(例
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新規登録申請書
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定款写し・履歴事項全部証明書
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役員の宣誓書
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事業計画・組織図
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直近決算書(または開始貸借対照表)
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旅行業務取扱管理者の資格証明書・履歴書
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営業所の賃貸借契約書や登記事項証明書
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標準旅行業約款
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(協会加入の場合)入会確認書
※登録行政庁により追加書類が求められる場合があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
書類作成にとどまらず、登録要件充足のためのコンサルティング、行政庁への事前相談、協会・行政庁審査時の立会いまで包括的にサポートいたします。
報酬額(税込・目安):
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第1種旅行業:385,000円~
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第2種・第3種・地域限定:231,000円~
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旅行業者代理業・旅行サービス手配業:176,000円~
※登録免許税・手数料は別途必要です。
旅行業登録は「事業が旅行業に該当するか」の検討から始まり、要件確認、申請、協会対応まで幅広い対応が求められます。経験豊富な行政書士によるサポートを受けることで、無駄なく確実に旅行会社設立手続きを進めることが可能です。