
旅行業の許認可取得について旅行会社や旅行代理店を設立し事業を行うには、旅行業法に基づく許認可の取得が必要です。この手続きは「旅行業の登録」と呼ばれ、取り扱う旅行業務の内容によって必要な登録種別が異なります。
旅行会社設立の流れ効率的かつスムーズに旅行会社を設立するためには、以下の手順で進めることをお勧めします:
- 旅行業に該当するかの検討
- 取得すべき登録種別の検討
- 登録条件の確認・準備
- 登録申請手続きの着手
この順序で進めることで、手戻りを最小限に抑え、円滑な手続きが可能です。当事務所では特に、「事業が旅行業に該当するか」「どの登録種別が必要か」といったご相談を多くいただいております。
旅行業に該当する事業とは旅行業法第2条に基づき、以下の3つの条件をすべて満たす場合、旅行業に該当します:
- 報酬を得ている
- 旅行業法第2条第1号~第9号に定める行為を行う
- それを事業として行っている
旅行業法第2条(定義)の主な内容
- 旅行計画の作成とその実行(募集型・受注型企画旅行)
- 運送・宿泊サービスの代理契約や手配
- 旅行者のための案内、旅券手続き代行、相談対応など
旅行業の登録種別旅行業の登録には以下の6つの種別があり、取り扱う業務内容によって選択が必要です:
- 第1種旅行業:海外・国内の募集型/受注型企画旅行、手配旅行、他の旅行業者の募集型企画旅行の代理契約
- 第2種旅行業:国内の募集型企画旅行、海外・国内の受注型/手配旅行、他の旅行業者の募集型企画旅行の代理契約
- 第3種旅行業:営業所所在地と隣接市区町村での募集型企画旅行、海外・国内の受注型/手配旅行、他の旅行業者の募集型企画旅行の代理契約
- 地域限定旅行業:営業所所在地と隣接市区町村での募集型/受注型/手配旅行、他の旅行業者の募集型企画旅行の代理契約
- 旅行サービス手配業:旅行業者の依頼による国内の運送・宿泊手配、有償ガイド手配、免税店物品販売(ランドオペレーター業務)
- 旅行業者代理業:特定の旅行業者の委託に基づく業務
用語解説
- 募集型企画旅行:パッケージツアー。旅行会社が事前に計画を作成し、旅行者を募集。
- 受注型企画旅行:オーダーメイド旅行。旅行者の依頼に基づき計画を作成。
- 手配旅行:旅行者の依頼に基づき、運送・宿泊サービスを手配。
登録種別の選び方登録種別の選択では、まず「お客様が誰か」を明確にする必要があります:
- ランドオペレーター業務(国内の運送・宿泊手配など)を主とする場合:旅行サービス手配業を検討。
- **旅行者(エンドユーザー)**を対象とする場合:第1種~第3種、地域限定、旅行業者代理業を検討。
- 特定の旅行業者の代理店として事業を行う場合:旅行業者代理業を検討。
例:
- 海外パッケージツアーを企画・販売:第1種旅行業
- 国内全域のパッケージツアーを企画・販売:第2種旅行業
- 地域限定の着地型旅行商品を企画・販売:地域限定旅行業
- 受注型/手配旅行やランドオペレーター業務:第3種旅行業
最も多い登録種別
日本国内では第3種旅行業が最も多く、2018年5月1日時点で11,107社の旅行会社のうち52.36%(5,816社)が第3種旅行業登録を取得しています。第3種旅行業の登録支援が最も多いです
旅行業登録の条件登録種別ごとに「人」「モノ」「お金」の3つの要素を満たす必要があります。
登録種別
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人
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モノ
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お金
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第1種旅行業
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○
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○
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○
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第2種旅行業
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○
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○
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○
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第3種旅行業
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○
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○
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○
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地域限定旅行業
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○
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○
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○
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旅行業者代理業
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○
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○
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×
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旅行サービス手配業
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○
|
○
|
×
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1. 「人」に関する条件
- 登録拒否事由:旅行業法第6条に定める拒否事由(例:過去5年以内の登録取消、禁錮以上の刑、暴力団員等)に該当しないこと。
- 法人:役員および旅行業務取扱管理者が対象。
- 個人事業主:本人および旅行業務取扱管理者が対象。
- 旅行業務取扱管理者の選任:
- 各営業所に1名以上の常勤管理者を選任(従業員10名以上の営業所では複数名)。
- 管理者は「総合」「国内」「地域限定」旅行業務取扱管理者試験合格者、または旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者である必要があり、登録種別や業務内容に応じた資格が求められます。
- 定期研修:試験合格者は5年ごとに旅行業務取扱管理者定期研修を受講(5年以内の合格者は免除)。未受講の場合は誓約書提出で対応可能。
2. 「モノ」に関する条件
- 営業所の確保:実在する営業所が必要。
- 第1種~第3種、地域限定、旅行業者代理業:登録票、料金表、旅行業約款の掲示または備置義務。
- 旅行サービス手配業:掲示義務はないが、管理者の業務遂行のための営業所が必要。
- 使用権限:
- 賃貸借契約書や建物登記簿謄本の提出が必要。
- 賃貸物件は申請者(法人なら法人名義)であること。転貸借の場合は原契約書と物件所有者の承諾書が必要。
- マンション使用時は管理規約の確認が必要。
3. 「お金」に関する条件
- 基準資産額:登録種別ごとに定められた財務状況を満たす。
- 計算式:基準資産額 = (総資産 – 繰延資産 – 営業権 – 不良債権) – 負債 – 営業保証金/弁済業務保証金分担金
- 直近決算期の貸借対照表を使用。
- 営業保証金/弁済業務保証金分担金:
- 旅行業者代理業、旅行サービス手配業は不要。
- その他の登録種別では、取引見込額に応じた金額を供託。
登録種別営業保証金(最低額)弁済業務保証金分担金(最低額)第1種旅行業7,000万円1,400万円第2種旅行業1,100万円220万円第3種旅行業300万円60万円地域限定旅行業15万円3万円
- 旅行業協会への入会:
- 入会により営業保証金の5分の1の弁済業務保証金分担金を納付可能。
- 日本旅行業協会(JATA)または全国旅行業協会(ANTA)のいずれかを選択。
- 第1種・第2種旅行業では入会メリットが大きく、ほとんどの事業者が入会を選択。
4. その他の条件
- 事業目的:定款に「旅行業」「旅行業者代理業」「旅行サービス手配業」など、登録種別に合わせた記載が必要。
- 商号:類似商号の確認が必要。
旅行業登録申請手続き申請窓口
- 第1種旅行業:観光庁(関東運輸局経由)
- 第2種・第3種、地域限定、旅行業者代理業、旅行サービス手配業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県
手続きの流れAパターン(旅行業協会非入会)
- 書類収集・作成
- 旅行業登録申請
- 登録行政庁の審査
- 登録通知書受領
- 営業保証金供託(旅行業者代理業、旅行サービス手配業は不要)
- 営業保証金供託済届出書提出
- 営業開始
Bパターン(旅行業協会入会)
- 書類収集・作成
- 旅行業協会へ入会申請
- 旅行業協会の審査
- 入会承諾書受領
- 旅行業登録申請
- 登録行政庁の審査
- 登録通知書受領
- 弁済業務保証金分担金・入会金・年会費納付
- 弁済業務保証金分担金納付済届出書提出
- 営業開始
審査期間(目安)
- 観光庁:60日
- 熊本県:30~40日
必要書類(例 第3種旅行業)
- 新規登録申請書
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書
- 役員の宣誓書
- 事業計画書
- 組織概要(組織図、管理者氏名)
- 直近決算期の法人税確定申告書(新設法人は開始貸借対照表)
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表・合格証写し・定期研修修了証(または誓約書)
- 管理者の履歴書・宣誓書
- 営業所の使用権限証明書(賃貸借契約書写しまたは建物登記簿謄本)
- 事故処理体制説明書
- 標準旅行業約款
- 旅行業協会入会承諾書(入会の場合)
注意:申請先の都道府県により必要書類が異なる場合があります(例:営業所案内図や外観写真、外国人の在留カード等が必要)。 第1種旅行業の特例
- 観光庁への申請では、仮申請(郵送)→書類確認→ヒアリング→本申請(地方運輸局経由)の流れ。
- ヒアリングは観光庁(霞が関)で実施。
行政書士法人塩永事務所の支援
- サービス内容:
- 登録条件の調査
- 登録行政庁との事前相談代行
- 書類収集・作成
- 申請書提出・ヒアリング同席
- 登録通知書受領代行
- 弁済業務保証金分担金納付届出書提出代行
- 営業開始後の法務相談(別途契約)
- 会社設立支援:提携司法書士事務所(特に外国法人関連の特殊な登記にも対応)。
- 料金(税込):
- 第1種旅行業:385,000円~
- 第2種・第3種・地域限定旅行業:231,000円~
- 旅行業者代理業・旅行サービス手配業:176,000円~
- 法令調査業務:33,000円/60分(以降30分毎に11,000円)
- 登録免許税・手数料:
- 第1種~地域限定旅行業:90,000円
- 旅行業者代理業・旅行サービス手配業:15,000円
ご相談の際の準備初回相談では以下の項目をお伺いします。事前にご検討いただくとスムーズです:
- 主たる営業所の都道府県
- 旅行事業の内容
- 開業希望時期
- 旅行業務取扱管理者の確保状況
注意:旅行業該当性の判断や法令解釈に関するご相談は、詳細なヒアリングが必要です。メールや電話での即時回答はできかねますので、面談予約をお願いいたします。
お問い合わせ旅行会社設立に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所まで。専門知識と実績で、貴社のスムーズな事業開始をサポートいたします。
- 連絡先:(096-385-9002)
行政書士法人塩永事務所
プロフェッショナルとして、貴社の事業を全力で支援いたします。