
短期滞在ビザ(観光ビザ)申請の完全ガイド|行政書士法人塩永事務所【熊本】
日本への短期滞在を希望する外国人の方、または海外の家族や友人を日本に招待したい方へ。行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請を、専門知識と地域密着のサポートでスムーズに進めます。
この記事では、短期滞在ビザの概要、申請手続き、必要書類、注意点、よくあるトラブル、そして当事務所のサポート内容について詳しく解説します。
1. 短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)は、日本に15日、30日、または90日以内の滞在を目的とした在留資格です。対象となる活動は以下の通りです:
- 観光:文化体験、観光地巡り(例:熊本城、阿蘇山)、温泉旅行など
- 親族・知人訪問:家族や友人との再会、冠婚葬祭への参加
- 商用:会議、商談、展示会参加、短期研修(報酬を伴わない活動)
- その他:国際会議・学会出席、スポーツ大会参加、留学準備など
※査証免除国(例:米国、EU諸国、韓国など)の国民は、条件を満たせばビザなしで入国可能。ただし、過去のオーバーステイや入国拒否歴がある場合は、ビザ取得が必要です。
2. 申請手続きの流れ
申請は原則として、申請人が居住国の日本大使館・総領事館で行います。
① 事前準備(日本側・申請人側)
- 招へい人が招へい理由書、滞在予定表、身元保証書などを作成
- 申請人はパスポート、写真、経済力証明などを準備
- 書類は申請人に郵送し、申請時に提出
② 大使館・総領事館での申請
- 必要書類を揃えて提出
- 手数料は国によって異なる(無料の場合もあり)
- 審査期間は通常5営業日~2週間、場合によっては1ヶ月以上
③ ビザ発給と入国
- 審査通過後、パスポートにビザが貼付され返却
- 有効期間は発給から3ヶ月以内
- 入国時に「短期滞在」の在留資格が付与され、滞在期間が決定
3. 必要書類の詳細
申請人の国籍や滞在目的により異なりますが、一般的な書類は以下の通りです。
(1)申請人が準備する書類
- 査証申請書
- 有効なパスポート
- 写真(45mm×35mm、背景白、6ヶ月以内)
- 滞在予定表(例:熊本城、阿蘇山など)
- 航空券の予約確認書
- 経済力証明(銀行残高証明など)
- 帰国意思の証明(在職証明書、家族関係証明など)
- 関係証明(親族訪問の場合)
(2)日本側が準備する書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 経済力証明(課税証明書など)
- 身分証明書(住民票、戸籍謄本など)
- 会社概要(商用の場合)
※熊本観光の場合、「熊本城」「阿蘇山」「黒川温泉」などを予定表に明記すると効果的です。
4. 注意点とよくあるトラブル
注意点
- 書類の不備や説明不足は不許可の原因
- 経済力の不足もリスク
- 大使館ごとに要件が異なる
- 不許可の場合、再申請は原則6ヶ月不可
- 年間180日以上の滞在は審査が厳しくなる傾向
- 報酬活動は禁止(講演謝礼などは事前確認が必要)
トラブル事例
- 親族訪問の関係証明が不十分で不許可
- 滞在予定表が曖昧で目的不明と判断され不許可
- 経済力証明が不足し、滞在能力を疑われ不許可
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県を拠点に、短期滞在ビザ申請をトータルでサポートします。
- 書類作成代行(招へい理由書、滞在予定表など)
- 大使館ごとの要件に対応した個別指導
- 申請後のフォロー(追加書類対応など)
- 多言語対応(英語、中国語、ベトナム語など)
- 地域密着のアドバイス(熊本観光や親族訪問に特化)
- 無料初回相談(電話・メール・LINE)
- オンライン対応(Zoom・メール)
実績例
- フィリピンの親族を熊本に招へいし、90日ビザ取得
- 中国からの観光客が黒川温泉訪問で30日ビザ取得
6. よくある質問
Q1. アルバイトは可能? A. できません。報酬を伴う活動は違法となり、強制退去の対象です。
Q2. 不許可後すぐに再申請できる? A. 原則6ヶ月間は同一目的で再申請不可。改善点を明確にして再申請を。
Q3. 査証免除国でもビザが必要な場合は? A. 過去のオーバーステイや入国拒否歴がある場合は必要です。
Q4. 熊本観光の滞在予定表は? A. 例:1日目「熊本空港到着」、2日目「熊本城見学」、3日目「阿蘇山観光」など、具体的な日程と場所を記載。
7. お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp ウェブサイト: 営業時間:平日9:00~18:00(土日祝は事前予約で対応)