
民泊を始めるには
行政書士法人塩永事務所(熊本)
民泊を始める場合、まず 住宅宿泊事業法(民泊新法) に基づき、住宅宿泊事業者として届出を行う必要があります。届出制であるため、事業を営む前に必ず自治体に届け出なければなりません。
住宅宿泊事業法の概要
この法律により、既存の住宅を活用して宿泊者を受け入れることが可能となります。関わる事業者は以下のとおりです。
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住宅宿泊事業者 … 民泊を実際に運営する主体
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住宅宿泊管理業者 … 民泊物件の管理を担う登録業者
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住宅宿泊仲介業者 … 部屋販売を仲介する登録業者
届出の方法
住宅宿泊事業者の届出は、国の 民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト) を通じて行います。
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オンライン申請が可能
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行政書士に依頼する場合は、書面を作成し自治体へ提出
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住宅宿泊管理業者・仲介業者の登録も同ポータルサイトで実施
届出の主なポイント
届出には以下の要件を満たす必要があります。
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建物用途の確認(住宅であることが前提)
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消防設備の適合
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届出者が欠格要件に該当しないこと
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建築基準法・消防法・各自治体条例の遵守
必要書類(法人の場合の例)
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民泊制度運営システムで作成した届出書
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定款または寄付行為(原本照合が必要)
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登記事項証明書(3か月以内)
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役員全員の本籍地で発行された身分証明書(3か月以内)
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住宅の登記事項証明書(3か月以内)
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住宅の図面(設備設置状況が分かるもの)
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誓約書(欠格事由に該当しない旨)
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消防法令適合通知書(管轄消防署発行)
その他、賃貸の場合は大家の承諾書や、周辺生活環境を示す資料などが求められる場合があります。
届出建物の種類に注意
登記事項証明書に記載された建物用途が 「居宅」 であることが必須です。
たとえ実際に居住していても、登記上が「事務所」となっている場合は届出が受理されません。その場合は 用途変更登記 が必要です。
自治体による規制の違い
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一部自治体では民泊そのものを禁止
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年間営業日数を制限(例:180日未満)
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ごみは「事業系ごみ」として処理義務あり
必ず事前に物件所在地の自治体ルールを確認してください。
関連法令と設備要件
民泊は住宅宿泊事業法だけでなく、消防法・建築基準法・自治体条例 の遵守も求められます。
特に課題となりやすいのは 非常用照明設備の設置 です。
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家主同居型で宿泊室の延べ床面積が50㎡未満、または30㎡未満かつ避難経路が直結している場合は不要
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それ以外の場合は設置義務あり
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工事は資格を持つ電気工事士が対応
周辺住民への配慮
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自治体によっては住民説明会が義務付けられる場合あり
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苦情防止のため、事前に十分な説明と合意形成が重要
宿泊者への対応(多言語化)
外国人宿泊者を想定し、以下は 多言語(最低限英語)表記 が望ましいです。
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周辺案内
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避難経路図
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緊急連絡先(警察・消防)
行政書士に依頼するメリット
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法令・条例の確認や書類作成を確実にサポート
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消防署や自治体とのやりとりも代行可能
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複雑な要件に対応し、スムーズな申請を実現
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