
民泊を始めるなら行政書士法人塩永事務所へ(熊本県)
民泊を始めるには、まず「住宅宿泊事業者」としての届出が必要です。これは住宅宿泊事業法に基づく制度で、既存の住宅を活用して宿泊サービスを提供することが可能になります。
住宅宿泊事業法とは
この法律では、住宅を宿泊施設として利用する場合、自治体への届出が義務付けられています。届出制のため、事業を開始するには「住宅宿泊事業者」として正式に登録する必要があります。
また、民泊運営には以下の3つの立場が定められています:
- 住宅宿泊事業者:民泊を運営する人
- 住宅宿泊管理業者:物件の管理を代行する業者
- 住宅宿泊仲介業者:宿泊予約の仲介を行う業者
届出方法
届出は「民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)」を通じて行います。電子申請も可能ですが、行政書士に依頼する場合は紙での提出となります。
管理業者・仲介業者の登録も同じポータルサイトから行えます。
届出のポイント
届出には以下の点を確認する必要があります:
- 建物の用途(登記上「居宅」であること)
- 消防設備の設置状況
- 届出者の欠格要件
- 関連法令の遵守(建築基準法・消防法など)
必要書類(法人の場合)
以下は法人が届出する際に必要な主な書類です:
- 届出書(民泊制度運営システムで作成)
- 定款または寄付行為(原本照合)
- 登記事項証明書(3か月以内)
- 役員全員の本籍地発行の身分証明書(3か月以内)
- 住宅の登記事項証明書(3か月以内)
- 住宅の図面(設備の配置が分かるもの)
- 誓約書(欠格事由に該当しないことの誓約)
- 消防法令適合通知書(管轄消防署で取得)
※その他、大家の承諾書や近隣施設での買い物レシートなど、状況に応じて追加書類が必要になる場合があります。
宿泊施設開業サポート業務
旅館業(ホテル・簡易宿所など)
行政書士法人塩永事務所では、以下の業務をサポートしています:
- 用途地域・消防法・水質汚濁防止法などの事前調査
- 建築確認不要証明の取得(保健所の管轄による)
- 消防法に基づく申請(適合通知書の取得)
- 水質汚濁防止法に基づく申請(特定施設設置届)
- 簡易宿所営業許可申請
- 小規模(400㎡未満)・中規模(400㎡以上~1,000㎡未満)のホテル・旅館営業許可申請
オプション業務
- 図面作成(求積図、給排水経路図、平面図、設備図など)
- 飲食店営業許可申請(食事提供を行う場合)
※消防設備の設置が未完了の場合は、別途ご相談ください。
民泊届出に関する報酬目安
業務内容 | 報酬(税込) |
---|---|
事前調査(用途地域・消防法など) | 55,000円~ |
消防法申請業務 | 55,000円~ |
届出申請(家主同居型・新規) | 165,000円~ |
届出申請(家主不在型・新規) | 220,000円~ |
※建物の種類や状況により、追加費用が発生する場合があります。
注意点と関連法令
- 建物の種類:「居宅」として登記されていない場合、届出が受理されません。登記変更が必要です。
- 自治体の条例:民泊を禁止している地域や、営業日数に制限がある自治体もあります。
- ゴミ処理:営業によって出るゴミは「事業系ゴミ」として処理が必要です。
- 関連法令:住宅宿泊事業法以外にも、消防法・建築基準法・自治体条例などの遵守が必要です。
特に「非常用照明設備」の設置は重要です。条件によっては設置義務が免除される場合もありますが、基本的には電気設備工事士による設置が必要です。
周辺住民への配慮
営業開始前に、地域住民への説明や理解を得ることが重要です。自治体によっては住民説明会の開催が義務付けられている場合もあります。
多言語対応の案内
外国人宿泊者を想定する場合、施設内の案内文や避難経路図は多言語(最低限英語)での表記が必要です。緊急連絡先(警察・消防)なども明記しましょう。
ご相談はお気軽に
民泊の届出や旅館業の許可申請に関して不明点があれば、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。熊本県内の制度や条例に精通した専門家が、丁寧にサポートいたします。
📞 096-385-9002 🏢 行政書士法人塩永事務所