
熊本県で深夜酒類提供届の申請代行はお任せください
深夜に酒類を提供する飲食店を熊本県で開業したい、あるいは既存の店舗で深夜営業を始めたいとお考えの方向けに、行政書士による深夜酒類提供届の申請代行サービスを提供しています。
なぜ深夜酒類提供届が必要なのか?
深夜酒類提供届は、バーやスナック、居酒屋などの飲食店が、深夜0時から日の出までの時間に酒類を提供するために警察署に提出が義務付けられている書類です。この届出をせずに深夜に酒類を提供すると、風俗営業法違反となり、罰金や営業停止処分などの厳しい罰則を受ける可能性があります。
法律に基づいた適正な営業は、顧客からの信頼を得る上でも不可欠です。届出をすることで、安心して営業に専念できる環境を整えることができます。
申請代行を行政書士に依頼するメリット
深夜酒類提供届の手続きは、必要書類の収集や作成、図面の準備など、専門的な知識と多くの時間が必要です。慣れない方がご自身で手続きを行うと、書類の不備で何度も警察署に足を運ぶことになったり、申請が遅れて開店準備に支障をきたしたりするリスクがあります。
専門家である行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 煩雑な手続きをすべて代行: 書類の作成から警察署への提出まで、すべてを専門家が代行します。お客様は本業に集中できます。
- 不備のないスムーズな手続き: 法律や申請要件を熟知しているため、不備なく正確な書類を作成し、スムーズな手続きを実現します。
- 時間と労力の節約: 面倒な準備や役所とのやり取りに時間を割く必要がなくなります。
- 的確なアドバイス: 申請要件や店舗の構造など、専門的な観点からアドバイスを提供します。
サービスの流れと必要書類
サービスの流れ
- お問い合わせ・ご相談: まずはお電話やメールでお気軽にご連絡ください。お店の状況やご要望を伺い、手続きの概要をご説明します。
- ご契約: サービス内容にご納得いただけたら、正式にご契約となります。
- 書類作成・収集: 必要な書類をご案内し、お客様からお預かりした情報をもとに当事務所が書類を作成します。
- 警察署への届出: 作成した書類を管轄の警察署に提出します。
- 届出完了: 警察署の審査を経て、届出が完了した旨をご連絡いたします。
主な必要書類
手続きには、以下のような書類が必要です。
- 届出者の住民票や身分証明書
- 店舗の賃貸借契約書の写し
- 店舗の平面図・求積図
- 店舗周辺の地図
※上記は一般的な書類です。物件の状況などにより、必要な書類は異なります。
まとめ
熊本県で深夜に酒類を提供したいと考えている事業者の方にとって、深夜酒類提供届の手続きは避けて通れません。行政書士の代行サービスを利用することで、この複雑な手続きをスムーズに、そして確実に完了させることができます。
開店準備に追われる中で、手続きの負担を軽減し、安心してお店のスタートを切るために、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
