
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するための申請を「帰化申請」といいます(国籍法4条)。
帰化の要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得することができます。
帰化許可・不許可の基準
日本には、出生地や一定の資格を満たすだけで自動的に国籍が付与される制度はありません。帰化を希望する者は、自ら法務局または地方法務局に出頭して申請を行い、その可否は「法務大臣の裁量」により判断されます。
たとえ日本で出生し長年生活していても、国籍取得には申請手続きが不可欠です。
国籍法の改正により、父母両系血統主義が採用され、母親が日本国籍であれば父親が外国籍でも子は日本国籍を取得できるようになりました。また、平成20年の改正により、出生後に日本人から認知を受けた場合にも、届出による国籍取得が認められています(国籍法3条)。
具体的な許可要件は国籍法に基づき、以下の点が審査されます。
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来日以降(または出生以降)の在留・生活状況
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生計の安定性や就労状況
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素行の良否
申請者はこれらを証明する書類を提出し、面接を経て、将来にわたり安定した生活が見込まれると判断されれば許可が交付されます。
ただし、以下の場合には不許可となることがあります。
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税金の滞納や犯罪歴がある場合
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虚偽の申請や要件未充足にもかかわらず申請した場合
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申請中に長期出国を行う場合
申請時点で不許可事由がある場合は申請自体が受理されず、理由が解消されてから再申請を行う必要があります。また、不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間を経過しなければ再申請できないことがあります。
帰化許可申請にかかる費用
法務局に申請する際の手数料は不要ですが、添付資料を取得するための実費が発生します。必要書類は申請者の状況により異なりますが、国内資料は数千円程度、加えて本国書類の取得費用や翻訳費用が必要となります。
帰化申請のご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。