
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは 外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するための申請手続きです(国籍法第4条)。要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得できます。
帰化許可の仕組み 日本では、一定の基準を満たせば自動的に国籍を取得できる制度や、日本で出生した場合に自動的に国籍が付与される制度はありません。帰化希望者は、自ら法務局又は地方法務局に出頭し、書面によって申請を行い、「法務大臣の裁量」により許可の可否が決定されます。
たとえ日本で出生し継続的に生活していても、日本国籍でなければ申請手続きが必要です。
国籍法の改正による変更点
- 国籍法の改正により父母両系血統主義が採用され、父親が外国人でも母親が日本国民であれば、子は日本国籍を取得できるようになりました。
- 平成20年の国籍法改正により、出生後の日本人による認知があった場合、届出による国籍取得も可能になりました(国籍法第3条)。
許可要件と審査プロセス 具体的な許可要件は国籍法に定められており、以下の事項が審査されます:
- 来日してから(出生してから)現在までの在留状況(生活状況)
- 現在の生計・就労・素行要件等
これらを証明する書類を添付し、将来にわたって安定して日本で生活できることを立証する必要があります。担当官との面接を経て、許可が交付されます。
不許可事由について 以下の場合、不許可となる可能性があります:
- 税金の滞納
- 犯罪歴
- 虚偽の申請
- 要件を満たしていないにも関わらず強引に申請した場合
- 申請後の長期出国等
申請時に不許可事由がある場合は、申請自体が受理されません。不許可事由が解消されてから再申請を行うのが通常です。不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間の経過が必要な場合があります。
申請費用 法務局への手数料は不要です。ただし、添付書類の取得にそれぞれ実費がかかります。申請者により必要書類は異なりますが、日本国内での必要書類は数千円程度、その他に本国書類と翻訳料金が必要となります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください。