
【帰化申請サポート|行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国籍を持たない方)が、日本国籍を取得するためには 帰化申請 が必要です(国籍法第4条)。
帰化は国籍法に基づき、一定の要件を満たした上で、最終的に 法務大臣の許可 を受けることにより認められます。
■ 帰化許可・不許可の基準
日本の国籍取得は、出生や滞在年数のみで自動的に認められる制度ではなく、必ず本人による申請が必要です。
帰化申請は、申請者が自ら法務局または地方法務局に出頭し、必要書類を提出したうえで、担当官との面接を経て審査されます。最終的には「法務大臣の自由裁量」により、許可・不許可が決定されます。
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日本で出生し長期間生活している場合でも、日本国籍を持たない限り必ず申請手続きが必要です。
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国籍法改正により、父母両系血統主義が採用され、母親が日本国籍であれば父親が外国籍でも子は出生時に日本国籍を取得できるようになりました。
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さらに平成20年の改正により、出生後に日本人父による認知があった場合にも、届出により国籍を取得できる制度が設けられました(国籍法第3条)。
帰化申請に必要とされる主な要件
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在留状況・生活状況:来日以来の居住歴や生活基盤の安定性
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生計要件:日本で自立して安定的に生活できる経済的基盤
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素行要件:犯罪歴がなく、日常生活において善良な行いをしていること
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納税状況:税金の滞納がないこと
これらを証明するために、多数の確認書類を添付しなければなりません。
不許可となる主なケース
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税金の滞納
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犯罪歴がある場合
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虚偽の申請を行った場合
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要件を満たしていないにもかかわらず申請した場合
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申請後に長期出国を行った場合
なお、不許可事由がある場合には申請自体が受理されません。不許可となった場合も、理由が解消されれば再申請は可能ですが、事由によっては解消後も一定期間経過しなければ再申請できないケースもあります。
■ 帰化許可にかかる費用
帰化申請にあたり、法務局に対する手数料は一切かかりません。
ただし、必要書類の取得費用や外国語書類の翻訳費用が発生します。
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日本国内での必要書類取得費用:数千円程度
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本国書類の取得費用および翻訳費用:申請者の国籍や状況により異なる
■ 帰化申請は専門家にご相談ください
帰化申請は、必要書類が多岐にわたり、申請から許可まで長期間を要する手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、経験豊富な専門家が申請準備から書類作成、面接対応まで全面的にサポートいたします。
日本国籍の取得をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
