
帰化申請とは?
帰化申請とは、日本国籍を持たない外国人が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得するための手続きです。
日本には、一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される「国籍取得制度」や、日本で生まれた子に国籍が付与される「出生地主義」の制度はありません。帰化は、本人の意思による申請に基づき、国籍法で定められた要件を満たしているかどうかが審査されます。
帰化許可の要件
帰化を許可するかどうかは、法務大臣の裁量で判断されます。主な要件は国籍法に定められており、以下のような点が総合的に審査されます。
- 居住要件: 引き続き5年以上日本に住んでいること
- 能力要件: 20歳以上で本国法によって行為能力があること
- 素行要件: 素行が善良であること(犯罪歴や交通違反の有無など)
- 生計要件: 自分または配偶者などの収入で生計を立てられること
- 重国籍防止要件: 日本国籍の取得によって元の国籍を喪失できること
- 日本語能力: 日本の生活に支障がない程度の日本語能力があること
これらの要件を満たしているか、来日(または出生)から現在までの在留状況や生活状況、納税状況などを証明する書類を提出し、法務局の担当官との面接を通じて審査が進められます。
申請における注意点
- 虚偽申請: 申請書類に虚偽の内容を記載した場合、不許可となります。
- 不許可事由: 税金の滞納や重大な犯罪歴など、不許可となる事由がある場合、そもそも申請が受理されないことがあります。
- 申請後の長期出国: 申請中に長期間日本を離れると、審査に影響が出る可能性があります。
不許可になった場合でも、不許可事由を解消すれば再申請は可能です。ただし、内容によっては一定期間の経過が必要となるケースもあります。
申請にかかる費用
帰化申請そのものに法務局へ支払う手数料はありません。しかし、申請に必要な書類(戸籍謄本、住民票、源泉徴収票など)の取得費用や、本国から取り寄せる書類の取得費、翻訳料などが実費としてかかります。
ご自身の状況に合わせて、どのような書類が必要になるか、事前に確認しておくことが大切です。
帰化申請は、提出書類が多く、手続きも複雑なため、専門的な知識が不可欠です。ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。096-385-9002