
民泊を始めるには
行政書士法人塩永事務所
民泊のスタートには「住宅宿泊事業者」の届出が必要です
民泊を始めるには、住宅宿泊事業法に基づき、自治体へ「住宅宿泊事業者」としての届出を行う必要があります。この制度では、既存の住宅を活用して宿泊者を受け入れることが可能です。
また、民泊運営に関わる以下の業者も制度上定められています:
- 住宅宿泊管理業者:物件の管理を行う
- 住宅宿泊仲介業者:宿泊者の募集・仲介を行う
届出方法
届出は「民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)」を利用して行います。必要書類を添えて、物件所在地の自治体が指定する窓口へ提出します。電子申請も可能ですが、行政書士に依頼する場合は紙での提出になります。
管理業者・仲介業者の登録も同じポータルサイトから行えます。
届出のポイント
届出にあたっては、以下の点に注意が必要です:
- 建物の用途(登記上「居宅」であること)
- 消防設備の設置状況
- 届出者の欠格要件
- 関連法令(建築基準法、消防法、自治体条例など)の遵守
届出に必要な書類(法人の場合)
- 民泊制度運営システムで作成した届出書
- 定款または寄付行為(原本照合)
- 登記事項証明書(3か月以内)
- 役員全員の本籍地発行の身分証明書(3か月以内)
- 住宅の登記事項証明書(3か月以内)
- 設備状況が分かる住宅の図面
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 消防法令適合通知書(管轄消防署で取得)
※その他、大家の承諾書や近隣店舗のレシートなど、ケースに応じて追加書類が必要になることがあります。
宿泊施設開業業務
旅館業(ホテル・簡易宿所など)の営業許可
基本業務
業務内容 | 詳細 |
---|---|
事前調査 | 用途地域、消防法、水質汚濁防止法、建築確認など |
建築確認不要証明取得 | 保健所の管轄によって必要な場合あり |
消防法関連申請 | 消防法令適合通知書取得に必要な書類の作成 |
水質汚濁防止法関連申請 | 特定施設設置届出 |
簡易宿所営業許可申請 | 規模により見積もり対応 |
ホテル・旅館営業許可(小規模) | 400㎡未満、見積もり対応 |
ホテル・旅館営業許可(中規模) | 400㎡以上~1,000㎡未満、見積もり対応 |
オプション業務
業務内容 | 詳細 |
---|---|
図面作成 | 求積図、給排水経路図、平面図、設備図など |
飲食店営業許可申請 | 食事提供を行う場合に必要 |
※旅館業を行う場合、法令に適合した消防設備の設置が必要です。未設置の場合は別途ご相談ください。
住宅宿泊事業(民泊)届出
基本業務報酬
業務内容 | 報酬(税込) |
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事前調査 | 55,000円~ |
消防法関連申請 | 55,000円~ |
届出申請(家主同居型・新規) | 165,000円~ |
届出申請(家主不在型・新規) | 220,000円~ |
建物の種類に注意
届出対象の建物は、登記事項証明書に「居宅」と記載されている必要があります。実際に居住していても、登記上「事務所」などになっている場合は届出が受理されません。該当しない場合は、登記の変更が必要です。
その他の注意点
- 自治体によってルールが異なる 民泊を禁止している自治体や、営業日数に制限がある自治体もあります。
- ゴミの処理は事業系として対応 宿泊料を得て営業する以上、ゴミは事業系として処理する必要があります。
- 関連法令の確認が必須 住宅宿泊事業法以外にも、消防法・建築基準法・自治体条例などの確認が必要です。
- 非常用照明設備の設置 一定条件を満たす場合を除き、宿泊室や避難経路に非常用照明設備の設置が必要です。設置には電気設備工事士の資格が必要で、別系統の電源確保が求められます。
- 周辺住民への事前周知 住民説明会が義務付けられている自治体もあります。営業開始後のトラブルを避けるためにも、地域との良好な関係づくりが重要です。
- 案内文の多言語対応 外国人宿泊者を想定する場合、施設内の案内文は最低でも英語表記が必要です。緊急連絡先(警察・消防)なども明記しましょう。
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民泊に関するご不明点は、熊本の行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
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