
民泊(住宅宿泊事業)を始めるには — 行政書士法人 塩永事務所
概要
既存の住宅をそのまま利用して宿泊者を受け入れる制度は「住宅宿泊事業法」に基づく届出制です。事業を行うには、住宅宿泊事業者として所在地の自治体に届出を行う必要があります。併せて、物件管理を行う「住宅宿泊管理業者」や、部屋販売の仲介を行う「住宅宿泊仲介業者」も制度上定められています。
届出の方法
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民泊ポータルサイト(住宅宿泊事業の届出用サイト)にログインし、届出書類を作成します。
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必要な添付書類を準備し、物件所在地の自治体が指定する届出先に提出します。
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電子申請が可能な自治体もあります。行政書士に手続きを委任する場合は、印刷した届出書類を提出することが一般的です。
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住宅宿泊管理業者/仲介業者の登録も同ポータルから行います。
法令上の主なポイント
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建物用途(登記事項証明書に記載された種類)、消防設備、届出者の欠格事由、各種関連法令の遵守が重要です。
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届出対象となる建物は「居宅(住宅)」であることが要件です。登記簿上の用途が居宅以外(例:事務所等)になっている場合は、登記変更が必要になります。
届出に必要な主な書類(法人の場合の例)
※提出書類は自治体やケースによって変わるため、以下は一般的な例です。
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届出書(民泊制度運営システムで作成)
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定款または寄附行為(原本照合)
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登記事項証明書(発行3か月以内)
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役員全員の本籍地記載の身分証明書(発行3か月以内)
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住宅の登記事項証明書(発行3か月以内)
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住宅の平面図・設備の設置状況が分かる図面
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欠格事由に該当しない旨の誓約書
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消防法令適合通知書(管轄消防署で取得)
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その他:大家の承諾書、近隣利便施設の確認資料(ケースにより)など
手続き・運営に関する注意点
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自治体ごとのルールの違い:自治体によっては民泊を禁止または営業日数に制限(例:年間営業日数制限)を設けている場合があります。必ず事前に自治体の条例・規則を確認してください。
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ゴミ処理:宿泊によって発生するゴミは事業系ゴミとして扱われることが多く、自治体の指示に従って処理する必要があります。
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関連法令:住宅宿泊事業法のほか、消防法、建築基準法、各自治体条例などの遵守が求められます。特に非常用照明設備の設置要件は重要で、場合によっては工事が必要になります。
非常用照明設備について
非常用照明は、停電時でも別系統の電源や独立した設備で点灯して避難経路を照らすための設備です。一般的に宿泊室や避難経路に設置が必要ですが、例外もあります(例:家主同居型で宿泊室の延べ床面積が50㎡未満、または居室床面積が30㎡未満で外気に開放された避難通路が直近にある場合等)。設置は資格を持った電気工事士による施工が必要になることが多く、電源系統の確保のため追加工事が発生するケースが多い点に注意してください。
周辺住民への対応・案内
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自治体によっては住民説明会の開催を義務付けている場合があります。営業開始後に近隣から苦情が出ないよう、事前周知や丁寧な説明を行ってください。
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外国人宿泊者を想定する場合、館内案内や避難経路図、緊急連絡先(警察・消防など)は英語など多言語でも表示しておくことを推奨します。
旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所)許可と当事務所の業務
民泊(住宅宿泊事業)とは別に、旅館業許可が必要な場合があります。当事務所では以下の業務を取り扱っています(費用は目安。詳細は打ち合わせの上お見積りします)。
基本業務例
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事前調査(用途地域・消防法・建築確認等) — ¥55,000〜
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消防法に関する申請業務(消防法適合通知書交付に必要な書類作成) — ¥55,000〜
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住宅宿泊事業法届出申請(家主同居型・新規) — ¥165,000〜
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住宅宿泊事業法届出申請(家主不在型・新規) — ¥220,000〜
旅館業(営業許可)関連(例)
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簡易宿所営業許可申請(要相談)
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ホテル・旅館営業許可(小規模:400㎡未満) — 要見積り
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ホテル・旅館営業許可(中規模:400㎡以上1,000㎡未満) — 要見積り
オプション業務
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図面作成(求積図、給排水経路図、平面図、設備図、立面図、配置図、案内図 等)
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飲食店営業許可申請(食事提供を行う場合)
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消防設備・設備工事のご相談・手配(設備未整備の場合は別途相談)
まとめ/ご相談はこちら
民泊の開始には届出・登記簿の確認・消防・建築基準・自治体条例など複数の確認項目があり、ケースごとに必要書類や工事要否が異なります。わからない点はお気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所(行政書士 塩永健太郎)
電話:096-385-9002