
短期滞在ビザの全体像 — 詳細ガイドと申請ポイント
(行政書士法人 塩永事務所)
日本への短期滞在(最大90日)を検討する外国人の方向けに、短期滞在ビザ(短期滞在)の概要、申請手続き、必要書類、審査で重視される点、注意事項、よくある質問までを分かりやすく整理しました。申請をスムーズに進めるための実務的なポイントも併せてご案内します。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、観光、親族・知人訪問、短期商用(報酬を伴わない出張等)、短期の文化・スポーツ交流、医療目的の受診など、最長90日以内の短期間日本に滞在するための在留資格です。出入国在留管理庁や在外日本公館(大使館・総領事館)で扱われます。
1.1 主な目的・活動例
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観光・名所巡り、文化体験
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親族・知人訪問、冠婚葬祭への参加
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短期商用(会議、商談、契約調印、現地調査など)※報酬を伴わない活動に限る
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短期留学、診察・治療、スポーツ・文化交流など
重要: 短期滞在ビザでの就労(日本で報酬を得ること)は原則禁止です。ただし、講演謝礼や常識の範囲での交通費・食費等は一般に報酬に該当しない扱いとなる場合があります。
1.2 在留(滞在)期間
許可される滞在期間の代表例:15日/30日/90日。
許可期間は渡航目的、提出書類(滞在予定表・招聘理由書等)、審査官の判断により決定されます。希望どおりにならない場合もあるため、証拠書類を整えて申請してください。
1.3 査証(ビザ)の種類
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一次査証(シングル):1回入国のみ。有効期間は発給日から3か月内が一般的。
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二次査証(ダブル):2回の入国まで有効。対象・条件は国籍等で異なる。
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数次査証(マルチ):有効期間内に複数回入国可能(有効期間・1回あたりの滞在日数は国籍や審査で決まる)。
※国や個別事情によって発給条件・有効期間は異なります。
1.4 査証免除措置
日本は一定の国・地域と査証免除協定を結んでおり、観光等で短期滞在が可能な場合があります(例:米国、英国、韓国、台湾 等/約70の国・地域:2023年9月時点)。ただし、パスポートの種類や滞在日数、目的によりビザが必要となる場合があります。
2. 申請手続き(一般的な流れ)
短期滞在ビザの申請は、居住国の在外日本公館(大使館・総領事館)で行います。一部地域では代理申請を指定されている場合があります。
2.1 申請の流れ
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日本側で書類作成:招へい者(招待側)や身元保証人が招聘理由書、滞在予定表、身元保証書等を準備。
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書類送付:招へい者から申請人へ、追跡可能な方法で書類を送付。
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在外公館へ提出:申請人が必要書類を在外公館に提出(オンライン受付を行う公館もあり)。
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審査:通常1~2週間程度。ただし追加照会や外務省照会があると1か月以上かかることも。
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ビザ発給:許可されればパスポートに査証が貼付され、発給日から一定期間内に入国する必要があります(公館ごとの規定に従う)。
2.2 必要書類(代表例)
申請人(外国人)が用意する主な書類)
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パスポート(有効期間に余裕があること)
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ビザ申請書(在外公館指定様式)と顔写真(規格に合うもの)
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在職証明書(会社員)/登記事項証明書(会社役員)/確定申告書等(個人事業主)
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親族訪問:戸籍抄本や親族関係を示す書類等
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その他:居住証明、旅行日程表、往復航空券の予約証明 等
日本側(招へい人・身元保証人)が用意する書類)
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招聘理由書、滞在予定表、身元保証書
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招へい人の身分を示す書類(住民票、在留カード等の写し)
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法人招へい:登記簿謄本、会社概要、業務内容説明資料 等
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経費支弁を示す資料(預金残高証明、給与明細 等)
※在外公館によって追加の提出書類を求められることがあります。申請前に必ず該当公館の案内を確認してください。
2.3 審査で重視される点
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渡航目的の明確性:招聘理由書や滞在予定表の具体性。
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関係性の証拠:招へい者と申請人との関係が裏付けられるか。
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経費支弁能力:滞在中の費用を賄える根拠の有無。
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帰国意思:滞在期間終了後に帰国する事情(雇用・学業・家族等)。
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過去の出入国履歴:短期滞在の多用等があると説明が求められる場合あり。
3. 注意点(よくある問題と制限)
3.1 在留期間の更新・在留資格変更
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原則更新不可:短期滞在は原則として延長・更新が認められません。例外的に急病治療や重大な人道上の事情(出産・看護等)、天災やフライト欠航で出国困難な場合などに限り延長が認められることがあります。
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在留資格の変更:短期滞在から就労ビザや配偶者ビザへの変更は原則として認められません(国際結婚等特殊事情では例外的対応があり得ますが、入管での個別判断が必要です)。
3.2 不許可(不発給)と再申請
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不許可となった場合、同一目的での再申請が一定期間(一般に6か月)制限されるケースがあります。
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不許可理由は必ず開示されるとは限らないため、原因分析と書類の見直しが重要です(招聘理由書や経費裏付けの不備が主な原因となることが多い)。
3.3 国際結婚を目的とする来日
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婚約者を呼んで結婚手続きを行う場合、短期滞在(知人訪問)で来日することは可能です。ただし、婚姻要件具備証明書等の発行や配偶者ビザへの変更手続きは国籍や在外公館の運用により異なります。事前確認が必須です。
3.4 報酬を伴う活動の禁止
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短期滞在ビザでの就労や日本国内で報酬を得る活動は原則禁止です。会議や商談は可能でも、日本で給付される報酬を得ることはできません。講演謝礼や実費精算等は事例ごとに判断されます。
4. 行政書士法人 塩永事務所の支援内容
当事務所は短期滞在ビザの申請支援を多数手がけています。主なサービス:
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審査実務に基づく書類作成(招聘理由書・滞在予定表・身元保証書等)
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個別事情に応じた申請戦略の立案・ヒアリング
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審査中の追加資料対応、不許可後の原因分析と再申請支援
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初回相談無料、見積り提示後の明瞭な料金体系
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オンライン相談対応、全国からの依頼に対応可能
5. よくある質問(Q&A)
Q1. 身元保証人は必須ですか?
A1. 多くの場合、身元保証人が求められます。保証人は滞在経費や法令遵守を保証する役割を担い、原則として日本在住の日本人や在留資格を持つ者が務めます。
Q2. 観光でも招聘理由書は必要ですか?
A2. 観光目的では招聘理由書が不要な場合もありますが、具体的な滞在予定表は重要です。審査を有利にするために資料を整えることをおすすめします。
Q3. 短期滞在で頻繁に入国できますか?
A3. 頻繁な短期入国は審査で疑念を招くことがあります。特に年間で長期滞在(例:180日超)になる場合は認められにくい点に注意してください。
Q4. 不許可になったらすぐ再申請できますか?
A4. 同一目的での再申請は制限される場合があります(一般に6か月程度)。まず原因を分析し、改善したうえで再申請する必要があります。
Q5. 短期滞在で結婚手続きはできますか?
A5. はい、可能です。ただし婚姻要件具備証明書の扱いや配偶者ビザへの移行方法は国籍や個別事情で異なります。事前確認と準備が重要です。
6. まとめ
短期滞在ビザは観光や親族訪問、短期商用など幅広い目的で利用されますが、招聘理由書・滞在予定表・経費の裏付け・関係性の証明など書類の充実が許可のカギになります。不許可になると再申請に制限が生じることもあるため、事前準備・専門家によるチェックを推奨します。
行政書士法人 塩永事務所では、初回相談無料でオンライン対応も可能です。申請書類の作成から審査対応まで、実務経験に基づきサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
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