【短期滞在ビザ完全ガイド】申請の流れと注意点(行政書士法人塩永事務所)
日本への短期滞在を希望する外国人にとって、「短期滞在ビザ」は最も一般的な在留資格のひとつです。観光、親族・知人訪問、短期商用など、90日以内の滞在を目的とする場合に必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、短期滞在ビザの概要から申請手続き、必要書類、注意点、よくある質問まで、わかりやすく解説し、皆様の申請をサポートします。
1. 短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザは、日本に最大90日間滞在し、以下のような活動を行うための在留資格です:
- 観光・文化体験
- 親族・知人訪問(冠婚葬祭含む)
- 会議・商談・契約調印などの短期商用(報酬を伴わない活動)
- 医療目的、スポーツ交流、短期留学など
※報酬を得る活動は原則禁止。ただし、講演謝礼や交通費・食事代などは例外として認められます。
2. 在留期間とビザの種類
- 在留期間:15日、30日、90日のいずれか(審査官の判断による)
- ビザの種類: - 一次査証(1回限り) - 二次査証(2回まで) - 数次査証(複数回、1~5年有効)
※数次査証は特定国籍や条件を満たす場合に限り発給されます。
3. 査証免除措置
日本は一部の国・地域と査証免除協定を結んでおり、観光や短期商用目的でビザなし入国が可能です(例:韓国、台湾、米国など)。ただし、滞在期間やパスポートの条件に注意が必要です。
4. 申請手続きの流れ
申請は申請者の居住国にある在外日本公館(大使館・総領事館)で行います。
- 日本側で書類準備(招聘理由書、滞在予定表、身元保証書など)
- 招へい人が申請人へ書類を送付
- 申請人が在外公館へ提出
- 審査(通常1~2週間)
- ビザ発給(発給日から3ヶ月以内に入国)
5. 必要書類(例)
申請人が用意するもの:
- パスポート
- ビザ申請書
- 証明写真
- 在職証明書
- 親族関係証明書(訪問目的の場合)
- 関係性を示す資料(知人訪問の場合)
日本側が用意するもの:
- 招聘理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 招へい人の身分証明書
- 経費支弁能力証明(預金残高証明など)
※在外公館によって追加書類が求められる場合があります。
6. 審査のポイント
- 渡航目的が明確か
- 招へい人との関係性が証明されているか
- 経費支弁能力があるか
- 帰国意思が確認できるか(航空券など)
- 過去の入国履歴に問題がないか
7. 注意点と不許可リスク
- 更新・変更不可:原則として延長や在留資格変更はできません(例外あり)
- 不許可の場合:同一目的での再申請は6ヶ月間不可。不許可理由は開示されないため、専門家のサポートが重要です
- 国際結婚目的:婚約者との結婚手続きには「知人訪問」目的で申請。必要書類や国ごとの条件に注意が必要
- 報酬禁止:日本国内で収入を得る活動は不可。謝礼や経費の受け取りは可能
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 豊富な経験と専門知識で高い許可率
- 個別対応で最適な申請戦略を提案
- 追加書類・不許可対応も迅速に対応
- 透明な料金体系(初回相談無料)
- オンライン相談・全国対応可能
9. よくある質問(FAQ)
Q. 身元保証人は必要? A. はい。ほとんどの場合、必要です。
Q. 観光目的でも招聘理由書は必要? A. 不要な場合もありますが、滞在予定表は必須です。
Q. 頻繁な入国は可能? A. 年間180日を超える滞在は認められにくいため注意が必要です。
Q. 不許可後すぐに再申請できる? A. 同一目的では6ヶ月間申請不可です。
Q. 結婚手続きは可能? A. 「知人訪問」目的で申請すれば可能ですが、国ごとの条件に注意が必要です。
10. お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
皆様の日本滞在が素晴らしいものとなるよう、私たちが全力でサポートいたします!