
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請手続きについて、行政書士法人塩永事務所の立場から、現時点で判明している全体像と実務ポイントを正確に解説します。
1. 制度の目的と対象
日本版DBSは、教育・保育等の現場で子どもと接する職員に性犯罪歴の有無を確認し、犯罪歴を持つ者の従事を制限することで、子どもの安全を守る制度です。民間教育・保育事業者は、「認定制度」に基づき一定の基準を満たすことで、国の認定を受け、利用者や保護者への信頼にもつなげられます。
2. 認定手続きと申請の流れ
認定・共同認定はいずれも、こども家庭庁の審査を経て認定されます。
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申請は原則としてe-Gov等の電子申請(GビズIDプライムが必要)にて実施します。
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審査で補正が必要と判断された場合は追加対応が求められます。
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手数料の納付、認定もしくは不認定の通知、公表処理などが行われます。
標準的な審査期間は1~2か月程度ですが、補正や追加書類対応に要する期間は含まれません。
3. 申請に必要な書類・記載事項
【申請書記載事項(一例)】
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事業者の名称・所在地・代表者名
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事業区分及び概要
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事業所名と所在地
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対象従事者の業務内容および人数・属性(従事予定職員ほか)
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GビズID等の管理情報
【主な添付書類】
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業務内容・従事者数を示す資料
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児童対象性暴力等対処規程
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犯罪事実確認の誓約書
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法人の場合は定款・登記事項証明書
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住民票
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情報管理規程や役員略歴書、内部体制に関する説明書類
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共同認定の場合、事業運営者情報も必要となります。
4. 提出方法と運用上の注意
申請は原則オンラインで行い、共同認定では両者で合意のうえ提出が必要です。複数事業所を一体で申請可能ですが、事業区分ごとに整理が必要となります。既存のパンフレットやウェブサイトで業務内容を説明できる場合は、それらを活用できます。
5. 手数料
手数料は「政令で定める額」とされており、申請1件あたり約3万円程度とされていますが、正確な金額は今後確定されます。
手数料が不要となる主な例:
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国・自治体の単独申請
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国・自治体と民間等の共同認定
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指定管理・委託の準備行為後の共同認定
民間事業者が単独で申請する場合、たとえ委託事業でも手数料負担が必要です。
6. 認定情報の公表
認定事業者となった場合、こども家庭庁が法人名・代表者名・所在地・認定年月日等を公表します。公表事項に変更が生じた場合や、犯罪事実確認が完了した場合、また認定取消・廃止時にも随時公表されます。
7. 認定マークの表示
認定事業者は、制服・パンフレット・ウェブサイト・広告・名刺・物品・受付・事業所看板・契約書・求人広告等に「認定マーク」を表示できます。
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未認定の事業と混同を招かないように注意
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フランチャイズの場合、認定を受けていない店舗では表示不可
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名刺マーク利用は従事者に限り、退職時の回収が必須
まとめ
この認定制度は、児童対象性暴力等の防止体制の有無を第三者である国が審査・認証することで、社会的責任や保護者・利用者からの信頼向上を図るものです。申請準備・社内規程整備・情報管理対策を早めに進め、最新情報やガイドラインに基づいた正確な対応を心がけましょう。
行政書士法人塩永事務所では、最新法令に基づいた認定手続きのサポートや、社内体制・諸規程整備に関するアドバイスを行っています。ご不明な点がある際は気軽にご相談ください。 096-385-9002
