
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定手続き完全ガイド|行政書士法人塩永事務所
令和6年6月に成立した「性的な暴力等により子どもが安全で安心して過ごすことのできる社会の実現のための包括的な対策を推進する法律」(通称:こども性暴力防止法・日本版DBS)により、民間教育保育等事業者における認定制度が創設されました。
本記事では、熊本の行政書士法人塩永事務所が、認定申請の手続き・必要書類・実務上の注意点について詳細に解説いたします。
1. 認定制度の概要と意義
制度の目的
日本版DBSの認定制度は、民間教育保育等事業者が適切に犯罪事実確認を実施していることを国が担保し、保護者・利用者の信頼確保と子どもの安全な環境整備を実現するための制度です。
認定の種類
単独認定
- 民間教育保育等事業者が単独で申請・取得する認定
共同認定
- 民間教育保育等事業者と事業運営者(国・地方自治体等)が共同で申請・取得する認定
法的根拠と詳細規定
認定手続きの詳細は、以下の法令等により定められます。
- 政令(施行令)
- 内閣府令(施行規則)
- こども家庭庁ガイドライン
- 申請手続きマニュアル
2. 認定申請の手続きフロー
📋 標準的な審査プロセス
- 申請書類の作成・提出
- e-Gov(電子申請サービス)による電子申請
- 必要書類の添付・提出
- こども家庭庁による審査
- 申請書類の形式審査
- 認定基準適合性の実質審査
- 必要に応じた補正指示
- 補正対応(該当する場合)
- 指摘事項の修正・追加書類提出
- 補正内容の確認審査
- 認定可否の決定・通知
- 認定証の交付(認定の場合)
- 不認定理由の通知(不認定の場合)
- 手数料納付
- 認定決定後の手数料支払い
⏱️ 標準処理期間
審査期間:1〜2か月程度 ※補正対応期間・追加書類準備期間は別途必要
3. 申請書の記載事項
必須記載事項
事業者情報
- 事業者の氏名・住所
- 法人の場合:代表者氏名・役職
- GビズID等の識別情報
事業関連情報
- 事業の概要・内容
- 該当する事業区分
- 事業所の名称・所在地
- 事業開始年月日
従事者関連情報
- 対象業務従事者の業務内容
- 対象従事者数(予定含む)
- 従事者の業務概要
共同認定の場合の追加事項
- 事業運営者の基本情報
- 事業運営者との関係性
- 共同実施体制の概要
4. 添付書類一覧
🗂️ 基本添付書類
事業関連書類
- 事業内容を示す資料(パンフレット・ウェブサイト等)
- 従事者の業務内容説明資料
- 事業所の概要資料
認定基準適合関連書類
- 認定基準への適合を証する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認実施体制に関する資料
法的書類
- 犯罪事実確認の誓約書
- 法人定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人事業者の場合)
管理体制関連書類
- 情報管理規程
- 役員の略歴・資格証明資料
- 組織体制図
📄 既存資料の活用
申請にあたっては、以下の既存資料も有効活用できます。
- 事業所のパンフレット・リーフレット
- 公式ウェブサイトの印刷資料
- 既存の事業概要説明資料
- 現行の規程類(改正後のもの)
5. 申請方法の詳細
💻 電子申請システム(e-Gov)の利用
原則:オンライン申請
- e-Gov電子申請サービスを使用
- 24時間申請受付可能
- 申請状況のリアルタイム確認
📝 申請単位の考え方
「事業ごと」の申請
- 同一事業であれば複数事業所も一申請で対応可能
- 事業内容が異なる場合は個別申請が必要
- フランチャイズ展開の場合は個別検討
🤝 共同認定申請の特記事項
- 民間事業者・事業運営者双方の確認・合意が必須
- 共同申請書への両者の署名・押印
- 責任分担・実施体制の明確化
6. 手数料体系
💰 手数料の基本設定
認定申請手数料:1事業あたり約30,000円 ※最終的な手数料額は政令で確定
🆓 手数料免除対象
完全免除ケース
- 国が単独で申請する場合
- 地方自治体が単独で申請する場合
- 国・地方自治体と事業運営者による共同認定申請
- 指定管理・委託準備行為後の共同認定申請
手数料必要ケース
- 民間教育保育等事業者の単独申請
- 国・自治体からの委託を受けている民間事業者の単独申請
7. 認定情報の公表制度
📢 公表のタイミング
こども家庭庁は以下の場合に認定情報を公表します。
- 新規認定時
- 公表事項変更届提出時
- 犯罪事実確認完了届提出時
- 認定事業廃止届提出時
- 認定取消処分時
📋 公表される情報
- 事業者名称・所在地
- 代表者氏名・役職
- 事業の概要・内容
- 認定年月日
- フランチャイズ事業の有無
- その他必要事項
8. 認定マークの使用規則
✅ 認定マーク表示対象
物品・制服類
- 事業用制服・帽子・バッジ
- 事業所内で使用する物品
広報・営業資料
- パンフレット・リーフレット
- 公式ウェブサイト
- 新聞・雑誌広告
- テレビ・ラジオCM
事業関連書類
- 契約書・約款
- 名刺(対象従事者のみ)
- 電子メール署名
施設・設備
- 事業所の看板・表示
- 受付・エントランス表示
採用関連
- 求人広告・求人票
- 採用パンフレット
⚠️ 使用上の注意事項
明確な区別表示
- 未認定事業との混同回避
- 認定対象事業の明確化
フランチャイズ事業の制限
- 本部が認定を受けていない場合は使用不可
- 加盟店独自の認定が必要
名刺使用の特則
- 対象業務従事者のみ使用可能
- 退職時の回収義務
- 転職・異動時の取扱い注意
9. 認定取得のメリット
🌟 事業者側のメリット
- 信頼性向上:保護者・利用者からの信頼獲得
- 競合優位性:未認定事業者との差別化
- リスク管理:適切な安全管理体制の構築
- 採用力強化:安全な職場環境のアピール
👨👩👧👦 利用者側のメリット
- 安心感:子どもの安全が担保された事業選択
- 透明性:事業者の取組み状況の可視化
- 信頼性:国による認定という客観的な評価基準
10. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
🔧 認定申請支援サービス
申請書類作成支援
- 認定申請書の作成・チェック
- 添付書類の整理・準備支援
- e-Gov電子申請システム操作代行
体制整備支援
- 児童対象性暴力等対処規程の作成・改訂
- 情報管理規程の策定・見直し
- 犯罪事実確認体制の構築支援
継続的サポート
- 認定後の変更届・更新手続き
- 認定マーク使用に関するコンサルティング
- 法改正対応・制度変更への対応支援
🗾 対応地域
- 熊本県全域(熊本市・八代市・天草市・玉名市等)
- 九州各県(福岡・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎)
- 全国対応(オンライン相談・郵送対応)
まとめ|認定取得成功のポイント
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定制度は、子どもの安全確保と事業者の信頼性向上を両立する重要な仕組みです。
成功のポイント
- 早期準備:制度施行前からの体制整備
- 正確な申請:漏れ・誤りのない書類作成
- 継続的対応:認定後の適切な運用・管理
行政書士法人塩永事務所では、豊富な行政手続き支援実績に基づき、スムーズな認定取得と適切な制度運用をトータルサポートいたします。
お問い合わせ・無料相談
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📩 メール相談:info@shionagaoffice.jp
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