
日本版DBS(こども性暴力防止法)──認定手続きの要点と実務上の留意点
行政書士法人塩永事務所(熊本)より実務目線で正確に整理した解説です。
はじめに — 法制度の位置づけ(概要)
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(いわゆる日本版DBS/こども性暴力防止法)」は国会で可決・公布されており、施行日については公布日から一定期間以内に政令で定められる仕組みになっています。今後、認定手続きや基準、表示方法などの詳細は内閣府令・ガイドライン・マニュアルで具体化される見込みです。
1. 認定の目的と対象
本制度の認定は、「民間教育保育等事業者」が、児童対象の業務に関して適切に犯罪事実(性犯罪歴)確認等の措置を講じる体制を有しているかをこども家庭庁が審査・認定する仕組みです。認定を受けることで、公表・表示を通じ利用者(保護者等)に対する信頼性向上が期待されます。
2. 認定申請の全体的な流れ(実務のイメージ)
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申請方法:原則として e-Gov(電子申請) を通じて申請します。
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審査プロセス:申請 → こども家庭庁による書類審査(必要に応じ補正指示)→ 補正応答の確認 → 認定/不認定の通知。共同認定(事業運営者と連名での申請)にも対応するフローが想定されています。
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標準処理期間の目安:1〜2か月程度(ただし、補正指示や追加資料の提出期間はこの期間に含まれません)。
3. 申請書の記載事項と主な添付書類(ポイント)
申請書には概ね以下の事項・資料が求められる想定です(内閣府の検討資料に基づく要旨)。
主な記載事項
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事業者名・所在地(法人であれば代表者氏名等)
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対象事業の概要・事業所名・事業所所在地
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対象業務従事者の業務概要・想定従事者数 等
主な添付書類(例)
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事業内容や業務の説明資料(求人票、職務記述書等)
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児童対象性暴力等対処規程(社内規程)・情報管理規程
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法人登記事項証明書、決算書等(事業継続性の裏付け)
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犯罪事実確認のために必要な書類(※戸籍等の一部情報は従事予定者本人が直接こども家庭庁へ提出する仕組み)
4. 犯罪事実確認(性犯罪歴)に関する実務ポイント
制度では、性犯罪歴の照会は事業者の申請に基づき、こども家庭庁が法務省等へ照会するフローが想定されています。申請に際しては、従事予定者本人が戸籍情報等を直接提出すること、照会結果に基づく「犯罪事実確認書」の交付とそれに基づく措置(不適合者への不採用等)が規定されています。さらに、確認対象となる前科等については**刑の性質ごとに経過要件(例:拘禁刑は執行終了後20年、執行猶予は裁判確定から10年など)**が設定される方針です。
5. 手数料・公表・認定マーク(現時点での留意)
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手数料:法令(条文)上は「実費を勘案して政令で定める額」を納付する旨が定められています。具体的な金額・納付方法は政令・省令で定められるため、現時点で確定した額は公表されていません(今後公表予定)。
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認定情報の公表:こども家庭庁が認定事業者等の氏名・所在地・事業概要・認定年月日等を公表することが規定されています(届出や廃止・取消し等の都度更新)。
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認定マークの表示:認定事業者は広告物・ウェブサイト等で認定の旨を表示できますが、「表示できる範囲・方法」やフランチャイズ事業者への取り扱い等は内閣府令やガイドラインで細目化される予定です。フランチャイズで同一事業名でも認定の有無が混在する場合の情報提供等が重要視されています。
6. 実務上の対策(行政書士としての助言)
民間事業者が認定申請でつまずかないための実務的な準備項目は次のとおりです。
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職務記述書(職務内容と必要要件)の整備 — 従事者が実際に行う業務と必要な能力・範囲を明確化。
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内部規程の作成 — 児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、研修計画・相談窓口の整備。
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書類の整備 — 法人登記簿・決算書・事業概要資料・求人票等を整理。
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個人情報・戸籍情報の取扱いフロー整備 — 従事予定者本人が提出する戸籍情報の安全な受領・保管方法の設計。
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フランチャイズ事業の整理 — 本部・加盟店それぞれの責任範囲を明確にし、利用者に誤認を与えない表示方法を定める。
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定期確認の運用設計 — 認定を受けた後の従事者の犯罪事実確認(初回・以後の周期)や記録管理の体制を確立する(法令では一定期間ごとの再確認義務が想定されています)
7. 行政書士法人塩永事務所が支援できる業務
当事務所では、下記のような実務支援を承ります(熊本・九州およびオンライン対応可)。
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認定申請書類の作成・チェック(e-Gov提出対応を含む)
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児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程等の作成支援
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事業フロー(戸籍等の取扱い)・プライバシー保護の運用設計支援
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フランチャイズ体制における表示・案内文例の検討
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認定取得後の監督対応(報告書類・内部記録の整備等)
ご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください。
参考(主要資料)
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こども家庭庁「こども性暴力防止法(制度概要)」および施行準備資料。
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法令(e-Gov)「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。
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こども家庭庁資料(犯罪事実確認の事務フロー、戸籍提出等の取扱い)。
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内閣府・こども家庭庁の施行準備に関する検討資料(認定表示・公表等の論点整理)。
行政書士法人塩永事務所(熊本)
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