
【行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定手続きを徹底ガイド
近年、子どもたちを性暴力から守るための法整備が進んでいます。その中心となるのが「日本版DBS(こども性暴力防止法)」です。この法律に基づき、子どもと接する民間の教育・保育事業者は、事業所ごとに国の認定を受ける、または事業運営者と共同で認定を受けるための手続きが定められました。
本記事では、この認定手続きについて、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が実務的な視点からその全体像とポイントを詳しく解説します。
1. 日本版DBS認定手続きの全体像
日本版DBSにおける認定・共同認定は、こども家庭庁による厳格な審査を経て行われます。具体的な手続きは、今後公開される政令・内閣府令・ガイドライン・マニュアルによって詳細が定められる予定です。
主な手続き項目は以下の通りです。
- 手続きの流れ:申請から認定・不認定通知までのプロセス。
- 申請書の記載事項と添付書類:審査に必要な情報と資料。
- 標準処理期間:申請から結果が出るまでの目安期間。
- 手数料:申請にかかる費用。
2. 申請手続きと標準処理期間
申請は、国の電子申請サービス「e-Gov」を通じてオンラインで行うことが原則となります。
審査の流れ
- 申請:事業者が認定申請または共同認定申請を提出。
- 審査:こども家庭庁による審査が行われ、必要に応じて補正(書類の修正や追加提出)が指示されます。
- 補正対応:指示された内容に基づき、申請者側で補正を行います。
- 結果通知:審査を経て、認定または不認定の通知が届きます。
- 手数料納付:認定後、必要に応じて手数料を納付します。
標準処理期間は1~2か月と想定されていますが、これはあくまで目安です。補正や追加書類の準備にかかる期間は含まれないため、余裕をもって準備を進めることが重要です。
3. 申請書記載事項と添付書類
正確な申請のためには、必要な情報と書類を漏れなく準備する必要があります。
申請書に記載すべき主な事項
- 事業者情報(氏名、住所、法人の場合は代表者名)
- 事業の概要と該当する事業区分
- 事業所の名称と所在地
- 対象業務従事者の業務概要と従事者数
- GビズIDなどの情報
添付書類の例
- 事業内容を示す資料:ウェブサイトやパンフレットなど
- 認定基準適合を証明する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認に関する誓約書
- 法人に関する資料:定款、登記事項証明書
- 情報管理規程
- 役員の略歴資料
共同認定を申請する場合は、事業運営者側の情報や書類も追加で必要となります。
4. 提出方法と申請の単位
申請はオンライン提出が原則です。共同認定の場合は、事業運営者と事業者双方が内容を確認し、合意した上で届け出を行います。
- 申請単位:認定申請は「事業ごと」に行います。
- 複数の事業所があっても、同一事業であれば一つの申請で対応可能です。
- 例:A市とB市に同一の学習塾を運営している場合、まとめて申請できます。
5. 申請手数料
認定申請には1事業あたり約3万円(試算)の手数料が必要となる見込みです。ただし、以下のような場合は手数料が不要となります。
- 国や地方公共団体が単独で申請する場合
- 国や地方公共団体と事業運営者による共同認定申請
- 事業開始前の指定管理・委託準備行為に付随して共同認定を行う場合
なお、民間教育・保育事業者が単独で申請を行う場合は、国や自治体から業務委託を受けている場合でも手数料が必要になる点に注意が必要です。
6. 認定情報の公表と認定マーク
認定を受けた事業者は、その信頼性を対外的に示すことができます。
認定情報の公表 こども家庭庁は、以下のタイミングで認定事業者の情報を公表します。
- 認定が完了したとき
- 認定内容に変更があったとき
- 犯罪事実確認の完了届が出されたとき
- 認定事業を廃止・取り消したとき
公表される情報には、事業者名、所在地、代表者名、事業概要などが含まれます。
認定マークの使用 認定事業者は、広告や物品に認定マークを表示できます。これは、保護者や利用者の安心感を高める重要なツールです。
- 使用例:制服、パンフレット、ウェブサイト、看板、求人広告
- 注意点:未認定事業と混同されないよう明確に区別し、フランチャイズ事業者が認定を受けていない場合は使用できません。
7. まとめ:円滑な手続きのための準備
日本版DBSの認定制度は、事業者が適切に犯罪事実確認を実施していることを証明し、子どもたちの安全を守り、保護者からの信頼を確保するための重要な仕組みです。
認定の流れ、必要な書類、手数料、公表、認定マークの使用など、実務上のポイントを事前に理解し、万全な準備を整えることがスムーズな手続きの鍵となります。
当事務所では、日本版DBSの認定手続きに関するご相談を承っております。複雑な申請手続きでお悩みの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
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