
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の基礎から実務まで徹底解説
熊本の行政書士法人塩永事務所
近年、企業のグローバル化や人手不足を背景に、外国人材の採用はますます重要になっています。その中でも「就労ビザ」は、日本で外国人が合法的に働くために欠かせない在留資格です。
この記事では、就労ビザの基本から実務、審査のポイントや最新動向までを、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が専門家の視点でわかりやすく解説いたします。
就労ビザとは?
「就労ビザ」は正式名称ではなく、就労が可能な在留資格の総称です。職種ごとに細かく分類があり、活動内容に合わせた在留資格を取得する必要があります。
特徴
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報酬を得ることができる
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活動できる職種が限定される
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在留資格ごとに明確な基準あり
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外国人本人と企業の双方が審査対象
主な就労ビザの種類
代表的な在留資格は以下の通りです。
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技術・人文知識・国際業務:エンジニア、翻訳、貿易実務など
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技能:調理師、大工、自動車整備士など
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経営・管理:会社経営者、支店長、代表取締役
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介護:介護福祉士資格を持つ者
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教授・教育:大学教授、高校教員など
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特定活動(高度専門職含む):政府が指定する特定の職種・研究活動など
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは
最も多く利用される就労ビザで、事務職から専門職まで幅広くカバーします。
対象職種
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技術:システムエンジニア、機械設計など
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人文知識:経理、法務、マーケティングなど
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国際業務:通訳・翻訳、貿易実務、語学指導
主な要件
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大学卒業(専攻分野と職務が関連)または10年以上の実務経験
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雇用契約締結済み
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日本人と同等以上の報酬水準
入管審査で重視されるポイント
外国人本人
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学歴・専攻と職務の関連性
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職務経験や過去の在留履歴
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日本語能力(職務によって必要)
企業側
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会社事業内容と業務内容の整合性
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労働条件・契約内容の整備
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経営の安定性と継続性
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過去の法令違反の有無
申請の種類と必要書類
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在留資格認定証明書交付申請:海外人材の呼び寄せ
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在留資格変更許可申請:留学生や配偶者ビザから切り替え
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在留期間更新許可申請:同じビザで日本滞在を延長
主な提出書類
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申請書、パスポート、在留カード
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卒業証明書、履歴書
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雇用契約書・労働条件通知書
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会社案内、決算書、登記事項証明書
不許可になりやすい事例と回避策
よくある不許可理由
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学歴と業務内容の不一致
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新設法人で経営実績が乏しい
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勤務実態のない偽装雇用
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日本人と比べて著しく低い給与
対策
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学歴・職務関連を示す資料を明確に準備
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雇用条件を具体的に明記
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会社HPや求人票と業務内容を一致させる
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実態に沿ったサポート体制を整備
最新のトレンド
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高度専門職ビザ:学歴・年収・職歴などでポイント加算。永住が最短1年で可能、配偶者の就労や親の帯同も認められる特典あり。
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留学生の採用:卒業後に就労ビザへ切り替えや、就職活動用の「特定活動」ビザを活用。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は豊富な経験と実績をもとに、企業様・外国人の方を全面的に支援いたします。
提供サービス
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在留資格認定証明書交付申請の作成・代行
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在留資格変更・更新のサポート
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不許可となった事案の再申請支援
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留学生採用の制度説明会・セミナー
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技人国から高度専門職への移行サポート
対応地域
熊本県内を中心に、福岡・鹿児島・宮崎・大分など九州全域、さらに全国オンライン対応も可能です。
まとめ
就労ビザの取得は、外国人材が日本で合法的に働くための第一歩です。しかし、申請には専門的な要件や審査があり、正確な理解と実務的な準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富なノウハウで円滑なビザ取得を全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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