
熊本の行政書士が解説する就労ビザガイド|申請の基礎から実務まで
企業のグローバル化や労働力不足を背景に、外国人材の雇用ニーズが急速に高まっています。日本で外国人を雇用する際に不可欠なのが、就労ビザと呼ばれる在留資格です。
この記事では、就労ビザの種類や取得要件、申請時のポイントを、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が実務的な視点で解説します。
1. 就労ビザとは? 定義と基本要件
「就労ビザ」は通称であり、正式には日本で報酬を得て活動するために必要な在留資格の総称です。外国人が日本で合法的に働くためには、個々の職務内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。
就労ビザには以下の基本的な特徴があります。
- 報酬を得る活動が可能であること
- 特定の職務内容に限定されること
- 申請者(外国人)と雇用主(企業)の両方が審査対象となること
2. 主な就労ビザの種類と対象職種
日本で働く外国人が取得できる代表的な就労ビザは以下のとおりです。
3. 最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」の詳細
多くの外国人が取得しているのが、通称「技人国ビザ」と呼ばれる技術・人文知識・国際業務です。
主な取得要件
- 学歴または実務経験
- 従事する業務に関連する分野を専攻し、大学を卒業していること
- または、10年以上の実務経験があること(例外規定あり)
- 雇用契約
- 日本の雇用先企業と労働契約を締結していること
- 報酬
- 日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の報酬であること
4. 申請審査で重視されるポイント
就労ビザの申請では、外国人本人と企業側の両方が厳しく審査されます。
1. 外国人側のチェックポイント
- 学歴と業務内容の関連性:専攻と職務が一致しているかが最も重要です。
- 職務経歴:過去の職歴や在留状況に問題がないか確認されます。
- 日本語能力:業務遂行に日本語が必要な場合は、その能力も審査対象となります。
2. 企業側のチェックポイント
- 事業内容の整合性:会社の事業と外国人の業務内容が一致しているか。
- 労働条件の適正さ:雇用契約書や労働条件通知書が法令を遵守しているか。
- 経営状況の安定性:会社の経営が安定しており、事業の継続が見込めるか。設立間もない企業は特に厳しく審査されます。
- 法令遵守:過去の不法雇用など、入管法や労働関係法令の違反歴がないか。
5. 申請手続きの種類と必要書類
申請手続きは、外国人の現在の状況によって異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合に利用します。
- 在留資格変更許可申請:留学生や配偶者ビザなど、日本国内にある他の在留資格から変更する場合に必要です。
- 在留期間更新許可申請:すでに取得している就労ビザの期間を延長する場合に利用します。
主な提出書類
- 申請書
- 外国人本人のパスポート、在留カード、卒業証明書、職務経歴書など
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 会社の登記簿謄本、決算報告書、会社案内など
6. 不許可事例と対策
就労ビザの申請が不許可になる主な理由と、その対策は以下のとおりです。
7. 最新のトレンド
近年は、高度な専門性を持つ外国人を優遇する制度や、留学生の採用に関する動向も見られます。
- 高度専門職ビザ:学歴や年収などをポイント化し、一定のポイントを満たすことで優遇措置が受けられます。最短1年で永住許可の申請が可能となり、配偶者の就労や親の帯同なども認められます。
- 留学生の採用:日本で学んだ留学生を新卒採用し、就労ビザへ切り替えるケースが増えています。就職活動を目的とした「特定活動」ビザへの変更も可能です。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、就労ビザ申請に関して豊富な実績と専門知識を持ち、企業様と外国人の方をトータルでサポートします。
提供サービス
- 各種就労ビザの申請書類作成・提出代行
- 不許可になった場合の再申請支援
- 留学生採用時の制度説明・セミナー開催
- 「技人国」から「高度専門職」への移行支援
- 在留期間更新、変更の申請代行
熊本県内はもちろん、九州全域やオンラインでの全国対応も可能です。
9. まとめ:就労ビザ取得のカギは「正確な申請」
就労ビザは、外国人が日本で働く上で不可欠な在留資格です。しかし、その取得には多くの法的要件や書類が必要となり、企業と外国人の双方が正確に理解し、実務的な準備をすることが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、数多くの申請を支援してきた経験に基づき、迅速・的確・丁寧な対応をお約束します。採用・雇用前のご相談も可能ですので、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 電話:096-385-9002
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就労ビザに関する無料相談を随時受け付けております。