
2025年最新統計分析:日本の離婚率と離婚協議書の重要性
行政書士法人塩永事務所
はじめに
婚姻制度や家族形態の多様化が進む近年、離婚は人生の選択肢の一つとして広く認識されるようになりました。厚生労働省の「人口動態統計」によると、日本の離婚率は依然として高い水準で推移しています。
本記事では、2025年(令和7年)の最新統計に基づき、協議離婚における離婚協議書の法的意義と必要性を、行政書士法人塩永事務所が専門家の視点から解説します。
1. 2023年(令和5年)日本の離婚の現状
(注:2025年(令和7年)時点の最新確定統計は2023年(令和5年)のものです。)
(1) 離婚件数と離婚率の推移
厚生労働省の「令和5年人口動態統計(確定数)」によると、2023年の離婚件数は約18万5,000件、離婚率(人口1,000人あたりの離婚件数)は1.49でした。2004年のピーク時(2.08)からは減少傾向にあるものの、依然として高い水準を維持しています。
また、同年の婚姻件数約48万件と比較すると、約2.6組に1組が離婚している計算となり、離婚が身近な選択肢であることがわかります。
(2) 離婚手続きの内訳
日本では、離婚手続きの約87%が協議離婚(当事者間の合意による離婚)です。これは、調停離婚(約11%)や裁判離婚(2%未満)を大きく上回ります。
協議離婚が圧倒的に多いため、後々のトラブルを避けるためにも、当事者間で合意した内容を明確にすることが非常に重要になります。
2. 協議離婚における離婚協議書の重要性
(1) なぜ離婚協議書が必要か?
協議離婚は、離婚届を提出すれば成立します。しかし、口約束だけで離婚を進めると、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
- 養育費の未払いや一方的な減額
- 財産分与に関する認識の食い違い
- 面会交流の不履行
- 慰謝料の支払い拒否
このような問題を未然に防ぐため、離婚時に取り決めた内容を離婚協議書として書面に残しておくことが不可欠です。この書面は、合意内容を法的に整理し、将来の紛争を予防する役割を果たします。
(2) 公正証書化のメリット
養育費や慰謝料など、金銭の支払い義務がある場合は、離婚協議書を公正証書にすることをお勧めします。公正証書にすることで、万が一、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに強制執行が可能になります(民事執行法第22条第5号)。これにより、法的実効性が大幅に向上します。
3. 行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所は、お客様が安心して新しい生活をスタートできるよう、離婚協議書の作成を専門的にサポートしています。
- 合意内容の整理: 養育費、財産分与、面会交流、慰謝料など、取り決めるべき条件を明確にするお手伝いをします。
- 協議書案の作成: 法律に基づき、お客様の合意内容を正確かつ法的に有効な書面にします。
- 公正証書化支援: 公証役場との連携を含め、公正証書作成手続きをスムーズに進めます。
- 履行確保のアドバイス: 将来のトラブルを避けるための具体的なアドバイスも提供します。
ご相談は、面談またはオンラインで承っております。
4. まとめとご案内
少子高齢化や価値観の多様化を背景に、離婚は今後も一定数発生すると予測されます。特に、お子様がいるご家庭では、養育費や面会交流について明確な合意を交わし、子どもの生活を守ることが大切です。
行政書士法人塩永事務所は、専門知識と豊富な実績を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた、安心できる離婚協議書作成を支援します。
お気軽にお問い合わせください。ご相談は完全予約制です。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所
- 電話: 096-385-9002
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※本記事の統計データは2025年(令和7年)時点の最新版である2023年(令和5年)の確定値に基づいています。