
配偶者ビザ(在留資格)完全ガイド
配偶者ビザとは
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」と呼ばれる在留資格です。日本人または永住者と結婚した外国人が、日本で生活するために必要な重要な在留資格となります。
別名: 日本人配偶者ビザ、結婚ビザ、配偶者ビザ
配偶者ビザの主要なメリット
1. 就労の完全な自由
- 就労に関する制限がほとんどありません
- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、あらゆる雇用形態で働けます
- 職種や業種による制限もありません
- 就労ビザが不要です
2. 永住権取得の優遇措置
- 永住許可申請時に大幅な優遇を受けられます
- 通常10年の継続在留要件が3年に短縮されます
- ただし、婚姻の継続、素行の善良さなど他の要件も満たす必要があります
3. 家族の呼び寄せ
- 一定条件下で、本国の子どもや両親を「家族滞在」として日本に呼び寄せ可能
重要な前提条件
注意: 単なる結婚届の提出だけでは日本に住むことはできません。
出入国在留管理局による厳格な審査を通過し、正式に配偶者ビザを取得する必要があります。審査では以下が総合的に判断されます:
- 婚姻の真実性
- 経済的安定性
- 社会適合性
配偶者ビザ取得の流れ
前提:結婚手続きの完了
配偶者ビザ申請前に、以下の結婚手続きが完了している必要があります:
- 日本での手続き:市区町村役場への婚姻届が受理済み
- 外国での手続き:外国人配偶者の本国でも婚姻が法的に有効成立
- 証明書の取得:両国の結婚証明書が取得可能
例外: 政情不安等により本国の結婚証明書を取得できない場合は、詳細な理由書の提出により申請受理される場合があります。
申請方法の2パターン
パターン①:海外から配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
適用ケース:
- 国際遠距離恋愛での結婚
- 海外赴任中の現地結婚後の日本帰国
- 外国人配偶者の初回日本入国
手続きの流れ:
- 申請準備・提出
- 日本人配偶者の居住地管轄の出入国在留管理局へ書類提出
- 婚姻の真実性を証明する補強書類の準備が極めて重要
- 審査期間
- 標準処理期間:1〜3ヶ月
- 複雑なケースや初回申請:4〜6ヶ月
- 書類不備により長期化の可能性あり
- 追加書類対応
- 審査中の追加書類提出要求は一般的
- 適切な対応が許可取得の鍵
- 結果通知・証明書送付
- 許可時:在留資格認定証明書交付
- 海外の配偶者へ国際郵便で送付(有効期間3ヶ月)
- ビザ発給申請
- 現地日本領事館等でのビザ申請
- 認定証明書により比較的スムーズに進行
- 来日・在留カード交付
- ビザ発給後3ヶ月以内に来日
- 空港で在留カード交付
パターン②:日本滞在中の在留資格変更
(在留資格変更許可申請)
適用ケース:
- 留学ビザから配偶者ビザへの変更
- 就労ビザから配偶者ビザへの変更
- 技能実習ビザから配偶者ビザへの変更
手続きの流れ:
- 申請準備・提出
- 住所地管轄の出入国在留管理局へ提出
- 現在の在留資格からの変更理由を明確に説明
- 審査期間
- 標準処理期間:1〜3ヶ月
- 在留状況、婚姻経緯、経済状況により延長の可能性
- 審査中の在留資格
- 現在の在留資格が継続
- 期限が近い場合は「特定活動」付与の場合あり
- 結果通知・在留カード交付
- 許可時:指定書類持参で新在留カード受け取り
必要書類詳細
パターン①:海外からの呼び寄せ
基本申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(最新様式)
- 質問書(詳細な交際・結婚経緯記載)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人として署名)
- 返信用封筒(簡易書留用、84円切手貼付)
外国人配偶者関係書類
- 証明写真(4cm×3cm、3ヶ月以内撮影、背景白)
- パスポートのコピー(写真・個人情報記載ページ)
- 在留カードのコピー(日本滞在歴がある場合のみ、表裏両面)
- 履歴書(高校卒業以降の学歴・職歴、日本語翻訳文添付)
- 最終学歴卒業証明書(日本語翻訳文添付)
- 日本語能力証明書類(能力試験認定書、日本語学校成績証明書等)
- 本国発行結婚証明書(日本語翻訳文添付、アポスティーユ認証済み推奨)
日本人配偶者関係書類
- 戸籍謄本(婚姻事実記載、3ヶ月以内発行)
- 住民票(世帯全員・続柄記載、3ヶ月以内発行)
- 住民税課税証明書(最新年度、総所得金額記載)
- 住民税納税証明書(最新年度、滞納なしの証明)
- 在職証明書(職種・雇用形態・給与額記載)
- 会社案内・パンフレット(勤務先概要)
住居関係書類
- 賃貸借契約書のコピー(持ち家の場合は登記事項証明書)
- 住居の写真(外観・内部、5枚程度)
- 間取り図
交際・婚姻の真実性証明書類
- スナップ写真(交際中・結婚式・両家顔合わせ等、10枚以上)
- 通信記録(メール・LINE・手紙等、時系列整理、15枚以上)
- 通話記録(国際電話明細等)
- 送金記録(海外送金明細等、経済的相互扶助の証明)
パターン②:在留資格変更
基本的にパターン①と同様ですが、以下の相違点があります:
基本申請書類
- 在留資格変更許可申請書(最新様式)
- 返信用はがき(特定記録郵便用)
外国人配偶者関係書類
- パスポート・在留カードは申請時に原本提示、コピー提出
- 住民税課税・納税証明書(日本で就労収入がある場合)
重要: 外国語書類にはすべて日本語翻訳文が必要です。翻訳文には翻訳者の氏名・住所・電話番号記載と署名が必要です。
配偶者ビザ審査の重要ポイント
1. 婚姻の真実性立証
入籍手続きだけでは不十分で、実質的夫婦関係の客観的証明が必要です。
慎重な立証が必要なケース:
- 交際期間が短い(出会いから結婚まで6ヶ月未満等)
- 別居状況(仕事の都合等やむを得ない事情含む)
- 年齢差が大きい(10歳以上)
- 言語の壁がある(意思疎通手段の証明が重要)
2. 経済的安定性の証明
日本での生活維持可能な経済基盤の証明が必要です。
審査で不利となる可能性がある状況:
- 低収入・不安定収入(年収200万円未満、日雇い労働等)
- 税金滞納(住民税、所得税、年金保険料等)
- 個人事業主で所得不安定(確定申告書での所得証明が重要)
- 無職・求職中(就職活動状況説明が必要)
3. 偽装結婚の疑いを避ける
より厳格な審査が行われるケース:
- 結婚紹介所・マッチングアプリでの出会い(出会い自体は問題なし、交際真実性の立証が重要)
- 離婚歴が多い(過去の婚姻関係説明が必要)
- 年齢差・学歴差・経済格差が大きい
- 短期間での結婚決定
4. 同居要件と住居環境
夫婦の同居が原則として求められます。
説明が必要なケース:
- 別居(仕事の都合等正当理由と将来同居予定の説明)
- 狭小住宅(1K・1DKでの同居説明)
- 同居人の存在(他家族・知人との同居状況説明)
よくある質問
Q: 年収が低く、ビザ取得が心配です
A: 年収だけでなく、安定性、扶養家族の有無、貯蓄状況等が総合的に判断されます。低収入でも許可を得られる場合がありますので、詳細な状況整理が重要です。
Q: 出会い系アプリや国際結婚相談所での出会いでも大丈夫?
A: 出会いの方法自体は問題ありません。重要なのは、その後の交際の真実性を適切に証明することです。
Q: 海外在住の夫婦でもビザ取得は可能?
A: 可能です。ただし、将来の日本での生活計画や経済的準備について詳細な説明が必要になります。
Q: 技能実習生や留学生でも配偶者ビザに変更できる?
A: 可能です。ただし、それぞれの在留資格特有の注意点がありますので、個別の状況確認が必要です。
専門家への相談の重要性
配偶者ビザ取得は複雑で専門的な手続きです。以下のような場合は特に専門家への相談をお勧めします:
- 年齢差のあるカップル
- 国際遠距離恋愛
- 離婚歴のある方
- 収入が不安定な方
- 過去に申請が不許可となった方
注意: 悪質業者も存在するため、法務省認定の申請取次資格を持つ行政書士等、信頼できる専門家を選択することが重要です。