配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)について
行政書士法人塩永事務所が、日本で生活するために不可欠な配偶者ビザについて詳しく解説します。
配偶者ビザとは?
正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格のことで、日本国籍者や永住者の配偶者が日本で暮らすために取得するものです。一般的には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」とも呼ばれています。
配偶者ビザの主なメリット
- 就労の自由度が高い: 取得すると、就労ビザの制限なく、正社員、パート、アルバイトなど、あらゆる形態で自由に働くことができます。職種や業種に制限はありません。
- 永住権取得の優遇: 永住許可申請において、通常10年の継続在留要件が3年に短縮されます(ただし、婚姻の継続性や素行の善良さなど、他の要件も満たす必要があります)。
- 家族の呼び寄せ: 一定の条件を満たせば、本国にいる子どもや両親を「家族滞在」として日本に呼び寄せることが可能です。
重要な前提条件
単に結婚届を提出しただけでは、日本に在留することはできません。出入国在留管理局による厳格な審査を経て、配偶者ビザを正式に取得する必要があります。この審査では、婚姻の真実性、経済的安定性、社会適合性などが総合的に判断されます。
配偶者ビザの取得方法
1. 結婚手続きの完了
配偶者ビザ申請の前提として、日本と外国の両国において法的に有効な結婚手続きが完了していることが必要です。
- 日本の市区町村役場に提出された婚姻届が受理されていること。
- 外国人配偶者の本国においても婚姻が法的に有効に成立していること。
- 両国の結婚証明書が取得可能であること。
※ 政情不安等により本国の結婚証明書が取得できない特別な事情がある場合は、詳細な理由書を提出することで申請が受理される場合もあります。
2. 申請方法の2つのパターン
パターン①:海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
国際結婚や、海外赴任中に現地で結婚し日本へ帰国する場合、または外国人配偶者が初めて日本に入国する場合に利用します。
手続きの流れ:
- 申請準備・提出: 日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局に必要書類一式を提出します。単なる書式記入だけでなく、婚姻の真実性を証明する補強書類の準備が極めて重要です。
- 審査期間: 標準処理期間は1~3ヶ月ですが、書類の不備や追加説明が必要な場合、審査が長期化することがあります(初回申請や複雑なケースでは4~6ヶ月)。
- 追加書類への対応: 審査過程で追加書類や説明を求められることがありますが、これらに適切に対応しないと不許可のリスクが高まります。
- 結果通知と証明書送付: 許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。これは海外の外国人配偶者に送付します(有効期間は3ヶ月)。
- ビザ発給申請: 外国人配偶者が現地の日本国総領事館等でビザ発給申請を行います。
- 来日・在留カード交付: ビザ発給後3ヶ月以内に来日し、空港で在留カードの交付を受けます。
パターン②:日本滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合(在留資格変更許可申請)
留学ビザ、就労ビザなど、他の在留資格で日本に滞在中に結婚し、配偶者ビザへ変更する場合に利用します。
手続きの流れ:
- 申請準備・提出: 同居している住所地を管轄する出入国在留管理局に必要書類を提出します。現在の在留資格からの変更理由も明確に説明する必要があります。
- 審査期間: 標準処理期間は1~3ヶ月ですが、現在の在留状況、婚姻の経緯、経済状況等により延長される場合があります。
- 審査中の在留資格: 審査期間中は現在の在留資格が継続されますが、期限が近い場合は「特定活動」の在留資格が付与されることがあります。
- 結果通知・在留カード交付: 許可された場合、指定された書類を持参して出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。
必要書類の詳細
※ 以下は標準的な必要書類ですが、個々のケースに応じて追加書類が必要になる場合があります。
パターン①:海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
- 基本申請書類: 在留資格認定証明書交付申請書、質問書、身元保証書、返信用封筒
- 外国人配偶者関係書類: 証明写真、パスポートのコピー、在留カードのコピー(日本滞在歴がある場合)、履歴書、最終学歴の卒業証明書、日本語能力を証明する書類、本国発行の結婚証明書(日本語翻訳文、アポスティーユ認証済みが望ましい)
- 日本人配偶者関係書類: 戸籍謄本(婚姻事実記載)、住民票(世帯全員記載、続柄記載)、住民税課税証明書、住民税納税証明書、在職証明書、会社案内・パンフレット
- 住居関係書類: 賃貸借契約書のコピー(または不動産登記事項証明書)、住居の写真、間取り図
- 交際・婚姻の真実性を証明する書類: スナップ写真、通信記録(メール、LINE等)、通話記録、送金記録
パターン②:日本滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合
- 基本申請書類: 在留資格変更許可申請書、質問書、身元保証書、返信用はがき
- 外国人配偶者関係書類: 証明写真、パスポートの提示、在留カードの提示、履歴書、最終学歴の卒業証明書、日本語能力を証明する書類、本国発行の結婚証明書(日本語翻訳文)
- 日本人配偶者関係書類: 戸籍謄本(婚姻事実記載)、住民票(世帯全員記載、続柄記載)、住民税課税証明書・納税証明書、在職証明書、会社案内・パンフレット
- その他必要書類: 住居関係書類、交際・婚姻の真実性を証明する書類(パターン①と同様)
※ 外国語で作成された書類には、すべて日本語翻訳文の添付が必要です。翻訳文には翻訳者の氏名・住所・電話番号の記載と署名が必要です。
配偶者ビザ審査における重要な注意点
- 婚姻の真実性の立証: 実質的な夫婦関係の存在を客観的に証明する必要があります。特に、交際期間が短い、別居している、年齢差が大きい、言語の壁がある場合は慎重な立証が求められます。
- 経済的安定性の証明: 日本での生活を維持できる経済的基盤があることの証明が必要です。低収入・不安定収入、税金の滞納、無職・求職中などは不利な要素となる可能性があります。
- 偽装結婚の疑いを避ける: 結婚紹介所やマッチングアプリでの出会い、離婚歴が多い、年齢差・学歴差・経済格差が大きい、短期間での結婚決定などのケースでは、より厳格な審査が行われます。
- 同居要件と住居環境: 原則として夫婦は同居することが求められます。別居の場合や、狭小住宅(1K・1DK)での同居には説明が必要です。
当事務所に依頼するメリット
- 法務省認定の申請取次資格: お客様の代理人として出入国在留管理局との手続きを直接行えます。
- 豊富な実績と専門性: 複雑・困難ケース(年齢差、国際遠距離恋愛、収入不安定など)にも対応し、最短での許可取得を目指します。
- 充実したサポート体制: 書類作成の完全サポート、追加書類への迅速対応、許可取得後のアフターサポートも行います。
- 土日祝日・夜間対応: お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたします。
よくあるご質問とその回答
- Q: 外国人と結婚しましたが、ビザが取得できるか不安です。 A: ケースによりますが、適切な準備と書類作成により、多くの場合で許可を得ることができます。まずはお話をお聞かせください。
- Q: 年収が低く、ビザ取得が心配です。 A: 年収だけでなく、安定性、貯蓄状況などを総合的に判断します。低収入でも許可を得られる場合がありますので、ご相談ください。
- Q: 出会い系アプリや国際結婚相談所での出会いでも大丈夫でしょうか? A: 出会いの方法自体は問題ありません。重要なのは、その後の交際の真実性を適切に証明することです。
- Q: 書類の収集方法や申請書の書き方がわかりません。 A: 必要書類の収集から申請書の作成まで、すべてサポートいたします。
料金体系とサービス内容
- 初回相談無料: お客様の状況を詳しくお聞きし、最適なプランをご提案します。強引な勧誘は一切行いません。
信頼できる専門家選びの重要性
悪質な業者にご注意ください。高額請求、無資格者による代行、虚偽書類の提案など、不正な手法には一切関与いたしません。当事務所は法務省認定の申請取次資格を保有し、明確な料金体系と誠実な対応をお約束します。
まずは、お気軽にご相談ください。
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