
🚕介護(福祉)タクシーとは
行政書士法人塩永事務所
介護タクシー(通称:福祉タクシー)は、介護を必要とする高齢者や障がいのある方など、単独で一般のタクシーや公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした輸送サービスです。通常のタクシー事業に必要な「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可とは異なり、利用者が福祉的配慮を要する方に限定されるため、「福祉輸送事業」の許可を取得して運営されます。この限定性により、許可要件は一部緩和されています。
👥利用対象者
以下のいずれかに該当する方が対象となります:
- 身体障害者手帳を所持している方
- 介護保険法に基づき「要介護」または「要支援」の認定を受けた方
- 上記に準じる障がいのある方
- 公共交通機関を単独で利用することが困難な方およびその付添人
🚗使用可能な車両
福祉車両(推奨)
- リフト、スロープ、寝台、回転シートなどの乗降補助装置を備えた車両
普通自動車(セダン型)
- 使用可能ですが、運転者に介護福祉士や訪問介護員などの資格が必要です
自家用車の使用
- 新車・中古車の購入に加え、自家用車(普通車・軽自動車)も使用可能
- ただし、以下の条件を満たす必要があります:
- 許可取得後に「事業用」として登録可能であること
- 福祉車両でない場合、運転者に介護関連資格が必要
🧑✈️運転者に必要な資格・条件
必須資格
- 第二種運転免許:旅客運送に必須。普通免許取得後3年以上、かつ21歳以上
- 大型第二種免許でも可(乗務定員10名以下の車両に限る)
努力義務(推奨資格)
- 福祉タクシー乗務員研修修了
- 介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士などの資格
配置・労務条件
- 必要資格を有する運転者を常時配置
- 労働時間・給与体系が適正であり、労働関係法令を遵守すること
🏢個人・法人での運営
区分 | 特徴 |
---|---|
個人 | 社会保険加入義務なし、初期費用を抑えられる。死亡時に許可失効。 |
法人 | 「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定取得で介護保険タクシー運営可。代表者変更で許可継続可能。 |
🏠自宅での開業も可能
- 営業所が事業可能地域にあること
- 建築基準法などの法令を遵守
- 賃貸物件の場合、所有者の「承諾書」が必要
🚘車両1台から開業可能
- 通常のタクシー事業とは異なり、1台からの運営が可能
- 個人・法人いずれでも申請可能
🩺介護保険タクシーとは?
訪問介護事業所や居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」に基づくサービスで、介護保険が適用されます。ヘルパーが運転し、乗降・移動の介助を行います。運営には介護タクシーの許可が必要です。
🔍介護タクシーと介護保険タクシーの違い
項目 | 介護タクシー | 介護保険タクシー |
---|---|---|
運営主体 | 個人・法人どちらでも可 | 法人のみ |
必要指定 | 不要 | 「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定が必要 |
🏁介護保険タクシーの始め方
- 法人設立
- 介護事業者としての指定取得
- 介護タクシー許可申請
💰運賃について
- ケア運賃:自動認可運賃
- 介護運賃:通院等乗降介助時に設定可能(ケア運賃より安価に設定可能)
🚖個人タクシーとの違い
項目 | 個人タクシー | 介護タクシー |
---|---|---|
経験要件 | 10年以上の乗務経験 | 不要 |
年齢制限 | 65歳未満 | 制限なし |
利用対象 | 一般旅客 | 要介護・障がい者等に限定 |
🛎️サポートは行政書士法人塩永事務所へ
介護タクシーの開業に関するご相談や手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。地域ごとの要件や制度の違いにも柔軟に対応いたします。