
介護(福祉)タクシーとは:行政書士法人塩永事務所
介護タクシーとは
介護タクシー(通称:福祉タクシー)は、介護が必要な高齢者や障がいのある方など、単独でのタクシーや公共交通機関の利用が困難な方を対象とした輸送サービスです。通常のタクシー事業に必要な「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可とは異なり、利用者が要介護者などに限定されるため、「福祉輸送事業限定」の許可を取得して運営されます。この限定性により、許可要件が一般タクシーより緩和されています。
利用対象者以下のいずれかに該当する方が利用可能です:
- 身体障害者手帳を所持する方
- 介護保険法に基づく要介護または要支援の認定を受けた方
- 上記に準じる障がいのある方
- 単独での公共交通機関利用が困難な方およびその付添人
使用可能な車両
- 福祉車両:
- リフト、スロープ、寝台、回転シートなどの乗降補助装置を備えた車両
- 普通自動車(セダン型など):
- 使用可能だが、運転者に介護福祉士、訪問介護員、またはサービス介助士の資格が必要
- 自家用車:
- 新車・中古車の購入が一般的だが、自家用車(普通車・軽自動車問わず)も使用可能
- 許可取得後に「事業用」として登録が必要
- 福祉車両でない場合、運転者に介護関連資格が必須
運転者に必要な資格・条件必要な資格
- 第二種運転免許:
- 旅客運送に必須
- 普通免許取得後3年以上の運転経験(21歳以上)が必要
- 大型第二種免許でも対応可能(乗務定員10名以下の車両の場合)
- 努力義務(推奨資格):
- 福祉タクシー乗務員研修修了
- 介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)、サービス介助士などの資格
運転者の条件
- 必要な資格を持つ運転者を常時確保
- 労働時間や給与が適切で、労働基準法などの法令を遵守
個人・法人の比較
- 個人:
- 社会保険加入が不要で初期費用を抑えられる
- 死亡時、許可は失効(後継者が新たに許可申請が必要)
- 法人:
- 「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定取得により、介護保険タクシーの運営が可能
- 代表者変更で許可を維持可能
開業場所
- 自宅での開業:
- 要件を満たせば自宅で開業可能
- 営業所が事業可能な地域に所在すること
- 建築基準法などの法令を遵守
- 賃貸物件の場合、所有者の「承諾書」が必要
車両台数
- 通常のタクシー事業とは異なり、1台から開業可能
- 個人・法人問わず申請可能
介護保険タクシーとは介護保険タクシーは、訪問介護事業所または居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」に基づくサービスで、介護保険が適用されます。ヘルパーが運転し、乗降や移動の介助を行います。運営には介護タクシーの許可が必要です。介護タクシーと介護保険タクシーの違い
- 介護タクシー:
- 個人または法人で運営可能
- 利用者限定の輸送サービス
- 介護保険タクシー:
- 法人のみ運営可能
- 「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定が必要
- 介護保険適用によるサービス提供
介護保険タクシーの開業手順
- 法人設立
- 訪問介護事業または居宅介護事業の指定取得
- 介護タクシー許可の申請
運賃
- ケア運賃:
- 自動認可運賃に基づく
- 介護運賃:
- 通院等乗降介助時に設定可能
- ケア運賃より安価に設定することも可
個人タクシーとの違い
- 個人タクシー:
- 10年以上の乗務経験および65歳未満の年齢制限が必要
- 一般乗客向け
- 介護タクシー:
- 年齢制限や乗務経験不要
- 要介護者など特定利用者に限定
サポートは行政書士法人塩永事務所へ介護タクシーの開業に関するご相談や手続きは、豊富な経験を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。地域ごとの要件や詳細な手続きにも対応し、開業をスムーズにサポートします。詳細はお問い合わせください。
まとめ介護タクシーは、要介護者や障がいのある方を対象とした特別な輸送サービスであり、福祉輸送事業の許可を取得して運営されます。個人・法人問わず1台から開業可能で、自宅や自家用車を活用することもできます。介護保険タクシーの場合は法人設立と指定取得が必要です。適切な資格と車両を準備し、行政書士のサポートを活用することで、スムーズな開業が実現します。
