
【帰化申請について|行政書士法人塩永事務所】
外国籍の方(日本国民でない者)が日本国籍を取得するためには、国籍法第4条に基づき「帰化申請」を行う必要があります。申請は法務大臣の許可を得ることで初めて認められ、日本国籍を取得することが可能となります。
■ 帰化許可・不許可の基準
日本では、出生による自動的な国籍取得制度や、一定条件を満たせば国籍が付与される制度は存在しません。帰化を希望する方は、自ら法務局または地方法務局に出向き、必要書類を提出して申請を行います。審査は「法務大臣の自由裁量」によって行われ、許可が与えられるかどうかが決定されます。
たとえ日本で生まれ、長年生活していたとしても、日本国籍を有していない場合は、帰化申請が必要です。
国籍法の改正により、父母両系血統主義が採用され、父親が外国籍であっても母親が日本国籍であれば、子は日本国籍を取得できるようになりました。また、平成20年の改正では、出生後に日本人による認知があった場合、届出によって日本国籍を取得することも可能となりました(国籍法第3条)。
帰化申請においては、国籍法に定められた具体的な要件を満たす必要があります。来日(または出生)から現在までの在留状況、生活状況、収入や就労状況、素行などを証明する書類を添付し、将来的にも安定した生活が見込まれることを立証する必要があります。申請後は担当官との面接を経て、審査の結果により許可が交付されます。
なお、税金の滞納や犯罪歴がある場合、また虚偽の申請や要件を満たしていないにもかかわらず強引に申請した場合などは、不許可となる可能性があります。申請後に長期の海外渡航を行う場合も注意が必要です。
申請時点で不許可事由に該当する場合、申請自体が受理されないことがあります。その場合は、該当事由が解消された後に改めて申請を行う必要があります。不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間を経過しなければ再申請できないケースもあります。
■ 帰化申請にかかる費用
法務局への申請に際して、手数料はかかりません。ただし、添付書類の取得には実費が必要です。必要書類は申請者の状況によって異なりますが、日本国内で取得する書類の費用は数千円程度が目安です。加えて、本国から取り寄せる書類やその翻訳費用が別途必要となります。
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