【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは、外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するために行う申請を指し、その根拠は国籍法第4条にあります。国籍法に定められた要件を満たし、法務大臣の許可を受けることで、日本国籍を取得することができます。
帰化許可・不許可の基準
日本では、出生によって自動的に国籍を取得できる制度や、特定の条件を満たせば当然に国籍を得られる制度はありません。帰化希望者は自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面による申請を行います。その上で、最終的に「法務大臣の自由裁量」により帰化の可否が判断されます。
たとえ日本で出生し、長期間にわたり生活している場合であっても、日本国籍を有していなければ必ず申請手続きが必要です。
なお、国籍法の改正により、日本は父母両系血統主義を採用しました。これにより、父親が日本国籍を持たなくても、母親が日本国籍であれば子は出生により日本国籍を取得できます。また、平成20年(2008年)の国籍法改正により、日本人の父による出生後の認知を通じた国籍取得(国籍法第3条)も認められました。
具体的な帰化の要件としては、
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在留歴(来日後や出生後から現在までの居住状況)
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生計の安定性(収入・就労・生活基盤)
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素行要件(犯罪歴や社会的信用)
などが審査対象となります。
申請時には、これらを立証するための確認書類を添付し、さらに担当官との面接を経た上で総合的に審査されます。税金の滞納や犯罪歴がある場合は不許可となる可能性が高く、虚偽申告や要件を満たさない申請も同様に認められません。また、申請中に長期出国をするなど日本での生活基盤が不安定と見なされる行為も注意が必要です。
もし申請時点で不許可事由に該当する場合は、申請が受理されません。その理由を解消してから再申請を行うことが必要であり、不許可事由の内容によっては、解消後も一定の期間を経過しなければ再申請できないケースもあります。
帰化申請にかかる費用
法務局に対する申請手数料はかかりません。ただし、申請に必要な戸籍謄本や住民票などの日本国内書類取得費用、本国に関連する書類の収集、さらに翻訳費用などが実費としてかかります。国内書類については申請者の状況によって異なりますが、数千円程度が一般的です。その他の費用は本国書類の有無や翻訳分量によって変動します。
帰化申請は、要件や必要書類が個々の状況により大きく異なるため、専門的な知識によるサポートが必要です。私たち行政書士法人塩永事務所では、長年の経験を活かし、申請準備から提出、面接対応まで幅広くサポートいたします。