
日本国籍取得のための帰化申請について
帰化とは、日本国民でない方が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きです。日本には、一定の基準を満たせば自動的に国籍が付与されたり、出生によって当然に国籍が与えられる制度はありません。帰化を希望する方は、ご自身で法務局または地方法務局に申請し、法務大臣の裁量によって許可が決定されます。たとえ日本で生まれ、永続的に生活していても、日本国籍をお持ちでない場合は、この帰化申請が必要となります。
帰化許可・不許可の基準
帰化の具体的な許可要件は、国籍法に定められています。申請にあたっては、来日(または出生)から現在までの在留状況、現在の生計、就労状況、素行などを証明する書類を添付し、将来にわたっても日本で安定した生活を送れることを立証する必要があります。その後、担当官や面接官との面接を経て、許可が交付されます。
不許可となる主な事由には、税金の滞納や犯罪歴などが挙げられます。また、虚偽の申請や、要件を満たしていないにもかかわらず帰化を強く希望する場合、申請後に長期間日本国外へ出国することも要注意です。
申請時に不許可事由があると判断された場合、そもそも申請が受理されないことがあります。不許可事由に該当する理由が解消された後に再申請を行うのが一般的です。場合によっては、事由解消後も一定期間経過してからでないと再申請できないケースもあります。
帰化許可における法改正のポイント
- 父母両系血統主義の導入(国籍法第4条): 国籍法改正により、父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば、その子も日本国籍を取得できるようになりました。
- 出生後の認知による国籍取得(国籍法第3条): 平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人によって認知された場合、届出により日本国籍を取得することが可能になりました。
帰化許可の費用
帰化申請自体に、法務局へ支払う手数料はかかりません。ただし、申請に必要な添付資料の取得には、それぞれ実費がかかります。必要書類は申請者によって異なりますが、日本国内で取得する書類は数千円程度で、その他に本国書類の取得費用や翻訳料金が必要となります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所にご相談ください
帰化申請は複雑な手続きを伴います。ご自身の状況に合わせた正確な情報や、スムーズな申請のためには、専門家への相談をおすすめします。
【お問い合わせ先】 行政書士法人塩永事務所 (※帰化申請に関するご相談・ご依頼を受け付けております)