
【2025年最新版】技能実習生から特定技能への在留資格変更:完全ガイド行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
はじめに熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、外国人材の在留資格(ビザ)申請を専門に扱う行政書士事務所です。特に、技能実習生から特定技能への在留資格変更に関するご相談が急増しています。本記事では、2025年時点の最新制度や法改正を踏まえ、移行の条件、手続きフロー、必要書類、企業側の準備事項を、専門家の視点から詳細に解説します。複雑な申請プロセスをスムーズに進めるためのポイントも網羅しています。
1. 特定技能制度とは?特定技能は、2019年4月に創設された在留資格で、日本の人手不足解消を目的に導入されました。外国人労働者が日本で専門性を発揮し、長期的に活躍できる制度として設計されています。2025年4月時点の対象分野は以下の14分野です:
- 介護
- 飲食料品製造業
- 建設
- 農業
- 宿泊
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 自動車整備
- 航空
- 造船・舶用工業
- ビルクリーニング
- 漁業
特定技能の2つの区分
区分
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在留期間
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技能レベル
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家族帯同
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備考
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特定技能1号
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最長5年(更新可)
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現場レベルの技能
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原則不可
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技能実習2号修了者の主な移行先
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特定技能2号
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実質無期限(更新制)
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熟練技能者レベル
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配偶者・子の帯同可
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2025年現在、建設・造船・舶用工業のみ対象(今後拡大予定)
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注:特定技能2号は高度な技能を要求し、2025年時点では限られた分野でのみ運用されていますが、政府は対象分野の拡大を検討中です。
2. 技能実習から特定技能への移行:背景とメリット背景技能実習制度は「国際貢献」を目的とし、発展途国への技術移転を主眼に置いていますが、労働条件や労働者保護の課題が指摘されてきました。一方、特定技能制度は、外国人労働者を「労働力」として明確に位置づけ、労働者の権利保護と企業のニーズを両立させる制度です。技能実習生が特定技能に移行することで、より安定した就労環境が実現します。メリット技能実習生(外国人労働者)にとって:
- 日本で培った技能を活かし、同一分野で継続就労可能。
- 労働条件の改善(例:給与水準の向上、労働時間の適正化)。
- 特定技能2号への移行で、長期滞在や家族帯同の可能性。
- キャリア形成の機会拡大(例:管理職への登用可能性)。
受入企業にとって:
- 即戦力となる経験豊富な人材の確保。
- 離職率の低下による人材育成コストの削減。
- 長期雇用による業務の安定化と生産性向上。
- 外国人材の活用による多様な職場環境の構築。
3. 移行に必要な条件技能実習生が特定技能1号に移行するには、以下の2つの主要条件を満たす必要があります:条件①:技能実習2号を「良好に」修了
- 実習期間:原則2年以上の技能実習2号を完了(3年実習の場合もあり)。
- 良好な修了の基準:
- 不法就労、失踪、重大な法令違反がない。
- 途中帰国や実習計画の未達成がない。
- 技能実習評価試験(実技・学科)に合格済み。
- 証明:監理団体または実習実施者から「技能実習修了証明書」を取得。
条件②:同一または関連分野での就労
- 特定技能の業務は、技能実習で従事した業種と同一または密接に関連する分野であること。
- 例:
- 介護実習 → 介護の特定技能(可)
- 農業実習 → 農業の特定技能(可)
- 建設実習 → 外食業の特定技能(原則不可)
- 例外:一部分野では、関連性が認められる場合あり(例:建設分野の複数職種間の移行)。
特典:上記条件を満たす場合、特定技能1号で通常求められる「技能試験」および「日本語能力試験(N4相当)」が免除されます。ただし、特定分野(例:介護)では追加の試験が必要な場合があります。
4. 在留資格変更の手続きフロー(2025年版)技能実習から特定技能への移行手続きは、以下のステップで進行します。審査期間や書類準備の複雑さから、専門家のサポートが推奨されます。
- 技能実習修了の確認
- 監理団体または実習実施者から「技能実習修了証明書」を取得。
- 実習期間中の実績や評価を確認。
- 雇用契約の締結
- 特定技能外国人としての雇用契約を締結(従前の実習実施者または新たな企業)。
- 労働条件通知書を作成し、賃金、労働時間、休日等の条件を明確化。
- 労働条件は日本人と同等以上であることが求められる。
- 支援計画の策定
- 特定技能1号では、受入企業が外国人労働者への「支援計画」を策定・実施する義務がある。
- 支援内容:
- 生活オリエンテーション(住居手配、銀行口座開設等)
- 日本語学習の支援
- 職場適応支援(業務指導、相談窓口の設置等)
- 企業が自ら実施するか、登録支援機関に委託可能。
- 申請書類の作成・提出
- 必要書類を準備し、居住地を管轄する出入国在留管理局(熊本県の場合:福岡出入国在留管理局熊本出張所)に提出。
- 電子申請も一部地域で可能(2025年時点で拡大中)。
- 審査・許可
- 審査期間は通常1~3か月(書類不備や追加提出で延長の可能性あり)。
- 受入企業の体制や書類の正確性が審査のポイント。
- 在留カードの交付
- 許可後、新しい在留カードが発行され、特定技能1号への移行が完了。
- 在留期間は通常1年(更新により最長5年)。
5. 必要書類一覧(技能実習2号 → 特定技能1号)以下は、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更に必要な主な書類です。状況により追加書類が求められる場合があります。
書類分類
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主な内容
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基本書類
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在留資格変更許可申請書、パスポート(写し)、在留カード(写し)、証明写真
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実習修了関連
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技能実習修了証明書、技能実習評価試験合格証明書
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雇用契約関連
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雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳(実習時との比較が必要な場合)
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支援計画関連
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特定技能外国人支援計画書、支援実施体制の説明書
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企業関連
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登記事項証明書、決算書(直近2期分)、会社案内、受入体制の説明資料
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登録支援機関関連
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支援委託契約書(委託時)、登録支援機関の登録証明書(写し)
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その他
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賃貸借契約書(住居確保の証明)、健康診断書、住民税の課税証明書等
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注意:
- 書類は日本語または正確な翻訳付きで提出。
- 受入企業の財務状況や労務管理体制が不十分な場合、不許可のリスクあり。
- 特定分野(例:介護)では、追加の証明書(例:介護福祉士試験の受験証明)が必要な場合あり。
6. 受入企業の準備事項特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の体制を整える必要があります:
- 適正な労務管理:日本人と同等以上の賃金・労働条件を保証。
- 支援体制の構築:生活支援や相談窓口の設置(登録支援機関への委託可)。
- 法令遵守:労働基準法、建設業法(建設分野の場合)等の関連法令を遵守。
- 住居の確保:外国人労働者の住居手配を支援(賃貸契約のサポート等)。
不許可リスク:支援計画の不備、企業の財務状況悪化、過去の法令違反等は不許可の原因となります。事前の体制整備が不可欠です。
7. よくあるご質問(FAQ)Q1. 実習分野と異なる業種で特定技能として働けますか?
A. 原則不可。技能実習で培った技能を活かせる同一または関連分野での就労が必要です。例:建設実習→外食業は不可。Q2. 実習途中で辞めた場合でも特定技能に移行できますか?
A. 原則不可。「良好な修了」が条件であり、失踪や途中帰国者は対象外です。ただし、特例(例:実習先の倒産等)が認められる場合あり。Q3. 支援計画は企業がすべて作成する必要がありますか?
A. 企業自身で作成可能ですが、登録支援機関への委託が一般的です。当事務所では信頼できる登録支援機関の紹介も行います。Q4. 日本語能力試験は必須ですか?
A. 技能実習2号を良好に修了した場合、日本語能力試験(N4相当)は免除されます。ただし、介護分野などでは追加の試験が必要な場合があります。Q5. 特定技能2号への移行は可能ですか?
A. 特定技能1号修了後、熟練技能を証明する試験(例:2級技能士)に合格すれば、建設・造船分野で特定技能2号に移行可能。2025年以降、対象分野の拡大が予定されています。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容技能実習から特定技能への在留資格変更は、制度の複雑さや書類の正確性が求められるため、専門家の支援が効果的です。当事務所では、熊本県内の企業・外国人労働者向けに以下のトータルサポートを提供します:
- 適否診断:移行可能性を事前に診断し、最適なプランを提案。
- 書類作成・翻訳:申請書類の作成、外国語書類の翻訳対応。
- 支援計画策定:特定技能1号の支援計画を企業の実情に合わせて作成。
- 企業体制整備:労務管理や受入体制のアドバイス、登録支援機関の紹介。
- 申請代理:出入国在留管理局への申請手続きを代行し、審査対応をサポート。
- アフターフォロー:在留カード交付後の更新手続きやトラブル対応。
実績:熊本県内での特定技能申請実績は100件以上(2025年時点)。建設、介護、飲食料品製造業など幅広い分野に対応。
9. 最後に:スムーズな移行のために技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者のキャリア形成と企業の持続的成長を支える重要なステップです。しかし、制度の複雑さや書類不備による不許可リスクを回避するには、専門知識と経験が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、熊本県での在留資格手続きに豊富な実績を持ち、貴社のニーズに応じた最適なサポートを提供します。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ行政書士法人塩永事務所
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