
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の提出ガイド
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に「事業年度終了届」を提出する義務があります。これは、会社や事業主の決算に基づく財務状況や工事経歴を監督官庁に報告する重要な法的手続きであり、許可の継続にも直結します。以下に、熊本県内の建設業者様が特に注意すべきポイントを整理しました。
提出期限
-
法人:自社の事業年度終了日から4か月以内
-
個人事業主:事業年度は1月1日~12月31日で固定され、提出期限は翌年4月30日まで
決算書が完成してから建設業用の様式に財務諸表を作り直す必要があるため、実際に準備できる期間は2か月程度しかありません。早めの対応が不可欠です。
未提出によるリスク
事業年度終了届を毎年提出しなかった場合、5年後の許可更新時に必要書類が揃わず、許可の更新ができない可能性があります。更新申請では**直近5期分すべての事業年度終了届(副本)**の提示が求められるため、毎年確実に提出し続けることが許可維持の大前提です。
提出に必要な書類
-
変更届書(表紙)
事業年度終了届の基本情報を記載する書類。 -
工事経歴書
許可を受けた業種ごとに、以下の情報を記入します。-
注文者名
-
工事名・工事場所
-
元請・下請の別
-
配置技術者名 など
※経営事項審査を受ける場合と受けない場合で記入範囲が異なります。
-
-
直前3年分の工事施工金額
業種別に、完成した工事の施工金額を記録。許可対象外の工事は「その他の建設工事」として区分します。 -
財務諸表(建設業専用様式)
決算報告書をそのまま流用することはできません。建設業法に対応した勘定科目を用い、建設簿記様式で作成する必要があります。-
法人:貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表
-
個人:貸借対照表・損益計算書
-
-
納税証明書(税務署・県税事務所で取得)
許可区分によって必要な証明書が異なります。-
熊本県知事許可
-
個人:個人事業税の納税証明書
-
法人:法人事業税の納税証明書
-
-
国土交通大臣許可
-
個人:申告所得税(その1)の納税証明書
-
法人:法人税(その1)の納税証明書
-
-
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本県内の建設業者様に向け、事業年度終了届の作成から提出までを一括でサポートいたします。特に次のような支援を行っています。
-
建設業簿記に対応した正確な財務諸表の作成
-
工事経歴書の記載代行・内容精査
-
納税証明書取得の手続き支援
-
提出期限に遅れないためのスケジュール管理
事業年度終了届は、建設業許可を維持する上で欠かすことのできない毎年の重要業務です。正しい様式で確実に提出することが、将来の許可更新や経営の安定につながります。熊本での建設業許可関連の手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。