
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の重要ポイントと提出方法
建設業許可をお持ちの方は、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を提出する義務があります。
この届出は、決算に基づいた財務状況や工事経歴を監督官庁に報告するための極めて重要な手続きです。適切に対応しない場合、許可の更新ができなくなる重大なリスクを伴います。
1. 提出期限
-
法人事業者:事業年度終了日から4か月以内
-
個人事業主:事業年度は毎年1月1日~12月31日と固定 → 提出期限は翌年4月30日まで
💡 決算書完成から提出期限までは実質2か月程度しかないため、早めの準備が不可欠です。
2. 提出を怠った場合のリスク
-
提出を毎年行っていない場合、許可更新(5年ごと)で必要書類が不足し、最悪の場合 建設業許可の失効につながります。
-
更新時には、**直近5期分の事業年度終了届(副本)**を全て提示する必要があるため、毎年確実に届出することが必須です。
3. 提出に必要な書類
(1)変更届書(表紙)
事業年度終了届に添付する基本情報を記載した表紙。
(2)工事経歴書
許可業種ごとに、次の情報を記載します。
-
注文者名
-
工事名・工事場所
-
元請/下請の別
-
配置技術者名 など
※経営事項審査(経審)を受けるかどうかによって、記載範囲が異なります。
(3)工事施工金額(直前3年分・各事業年度)
-
業種別に完成工事の施工金額を記載
-
許可対象外工事は「その他の建設工事」に区分
4. 財務諸表(建設業専用様式)
通常の決算報告書はそのまま利用できず、建設業法に準拠した専用様式で作成する必要があります。
-
法人
-
貸借対照表
-
損益計算書
-
完成工事原価報告書
-
株主資本等変動計算書
-
注記表
-
-
個人事業主
-
貸借対照表
-
損益計算書
-
※建設業簿記に対応した会計処理が求められるため、専門知識が必須です。
5. 納税証明書(税務署または県税事務所で取得)
提出先(許可区分)によって必要な納税証明書が異なります。
-
熊本県知事許可
-
個人:個人事業税の納税証明書
-
法人:法人事業税の納税証明書
-
-
国土交通大臣許可
-
個人:申告所得税(その1)の納税証明書
-
法人:法人税(その1)の納税証明書
-
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本県内の建設業者様を対象に、事業年度終了届の作成から提出までをフルサポートしております。
-
建設業簿記に準拠した財務諸表の作成
-
工事経歴書の正確な作成
-
納税証明書取得のサポート
-
提出期限を守るためのスケジュール管理
まとめ
事業年度終了届は、建設業許可の維持と経営の安定に直結する重要手続きです。
毎年の提出を確実に行い、許可更新時に困らないよう備えることが不可欠です。
熊本で建設業許可関連の手続きに不安がある方は、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。