
行政書士が解説|日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認」業務フロー
子どもを性暴力のリスクから守るために導入された「日本版DBS制度」。その中心となる「犯罪事実確認」の業務フローについて、行政書士の視点から詳しく解説します。教育・保育・福祉分野の事業者にとって、法的義務であると同時に、子どもたちの安全を守るための不可欠な仕組みです。
制度の目的と意義
犯罪事実確認は、「子どもの安全確保を最優先する」という理念のもとに運用されます。従事者のプライバシーや職業選択の自由、事業者の営業の自由にも配慮しつつ、必要性と合理性に基づいて厳格に限定された制度です。
全国の事業者にとって、子どもと接する職場環境の安全性を確保するための最重要手続きとなります。
業務フロー(Step A〜G)
Step A:事前準備・情報提供
- 制度の概要、対象業務、必要書類、結果対応、個人情報管理について従事者へ事前説明
- 新規採用者、現職者、派遣、ボランティアなど対象者の洗い出し
Step B:申請手続き
- 従事者本人が戸籍情報を登録(電算化戸籍・イメージ除籍・紙媒体のいずれか)
- 事業者がシステムを通じて申請(新規従事者や「いとま特例」の有無を記載)
Step C:行政による照合・確認
- こども家庭庁が戸籍情報と本人情報を照合
- 法務大臣への照会後、検察総合情報管理システムで特定性犯罪歴を検索
Step D:結果通知・交付
- 事業者へ「犯罪事実確認書」を交付
- 従事者本人にも通知。誤りがある場合は2週間以内に訂正請求可能
Step E:結果に応じた対応・情報管理
- 特定性犯罪歴がある場合、原則として業務従事不可
- 「いとま特例」適用時は、1対1業務の禁止、研修受講、複数職員体制などの対応が必須
- 情報は最高機密として管理。離職時や5年経過後に完全消去
Step F:監督・報告義務
- 所轄庁による監督
- 年1回以上の定期報告、重大事態発生時の緊急報告が義務
Step G:再発防止策の継続的実施
- 性暴力や制度違反が発生した場合、要因分析 → 改善策 → モニタリングを継続
- 評価が難しい場合でも、予防的観点から再発防止策の実施が推奨される
実務担当者向けチェックリスト
- 制度説明と必要書類の準備
- 戸籍情報登録とシステム申請
- 結果通知と訂正対応
- 防止措置の徹底(配置転換・特例時の体制確保)
- 情報管理と記録作成・廃棄スケジュールの管理
- 定期報告と緊急時の即時報告
よくある質問(FAQ)
Q1. 従事者が戸籍提出を拒否した場合は? → 法的義務に基づく手続きのため、拒否は業務命令違反となる可能性があります。事前説明を徹底し、それでも拒否する場合は就業規則に基づいて対応します。
Q2. 「いとま特例」はどのような場合に適用される? → 急な欠員や契約遅延など、やむを得ない事情がある場合に限り適用されます。
Q3. システム障害時の対応は? → 復旧を待つか、緊急時にはこども家庭庁へ直接相談してください。
事業者が今すぐできる準備
- 就業規則・雇用契約書の見直し
- 従事者向け説明資料の作成
- 戸籍取得の流れの事前確認
- システム環境と緊急対応体制の整備
ポイント
日本版DBSの犯罪事実確認は、単なる法的手続きではなく、子どもたちの安全を守るための社会的使命です。 透明性・正確性・継続性・機密性を確保することが、すべての事業者に求められています。
「準備は早めに、実施は慎重に。子どもたちの安全な環境づくりに向けて、一歩ずつ確実に進めましょう。」
まとめ
教育・保育・福祉など、子どもと関わる事業者にとって、日本版DBS制度に基づく犯罪事実確認は避けて通れない重要な手続きです。従事者への丁寧な説明、正確な申請、適切な対応、徹底した情報管理を支援し安心して制度を運用できるようサポートを続けてまいります。 弁護士・社会保険労務士など他士業とも連携し、事業者の皆様を力強くバックアップいたします。