
行政書士法人塩永事務所 在留資格申請サポート
外国人の方が日本に適法に在留するためには、必ずいずれかの「在留資格」を取得する必要があります。取得した在留資格には在留期限が定められており、期限を超えて同じ活動を継続するためには「在留期間更新許可申請」が必要になります。
当事務所では、外国人の方が適法かつ安心して日本に暮らすことができるよう、在留資格の取得・変更・更新をはじめ、各種申請手続きを幅広くサポートしております。
主な取扱い申請手続き
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在留資格認定証明書交付申請
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在留資格変更許可申請
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在留期間更新許可申請
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永住許可申請
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再入国許可申請
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資格外活動許可申請
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
海外に滞在している外国人を日本に呼び寄せる場合、以下のような手続きが必要です。
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日本側の身元保証人または代理人が、地方出入国在留管理局に申請書類を提出
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入管当局から「在留資格認定証明書(COE)」が発行される
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交付されたCOEを海外にいる外国人へ送付
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海外の日本大使館・領事館にてCOEを提示し「査証(ビザ)」を申請
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査証がパスポートに貼付された後、日本に入国
在留資格変更許可申請
現在保持している在留資格から、別の在留資格へ変更する際に必要な手続きです。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
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転職により就労内容が変わる場合
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離職に伴い新たな活動を行う場合
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日本人または永住者と結婚した場合
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離婚後に別の在留資格へ変更する場合
在留期間更新許可申請
在留資格を有している場合でも、在留カードに記載された期限を超えて引き続き在留するためには、更新手続きが必要です。更新を怠ると「不法在留」となり、強制退去や再入国制限の対象となる可能性がありますので、早めの手続きが重要です。
その他の申請
上記以外にも、永住許可・再入国許可・資格外活動許可など、各種在留関連申請に関する書類作成・提出のサポートを行っております。外国人の生活状況やご希望に応じて最適な手続きをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
096-385-9002