
行政書士法人塩永事務所 在留資格申請サポート
外国人の方が日本に適法に在留するためには、必ずいずれかの在留資格を取得する必要があります。
また、在留資格には在留期間(期限)が定められており、その期限を超えて引き続き日本に在留するためには、在留期間の更新手続きを行わなければなりません。
当事務所では、外国人の方が日本で安心して生活・活動できるよう、在留資格の取得・変更・更新・永住申請等に関する各種申請をサポートしております。
主な在留資格に関する申請手続き
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在留資格認定証明書交付申請(COE)
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在留資格変更許可申請
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在留期間更新許可申請
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永住許可申請
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再入国許可申請
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資格外活動許可申請
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、通常は次のような流れになります。
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日本にいる代理人(受入機関・家族など)が、在留資格認定証明書交付申請書を地方出入国在留管理局へ提出
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許可が下りると、「在留資格認定証明書(COE)」が交付される
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日本の代理人がCOE原本を海外の外国人本人へ送付
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外国人本人はCOEを在外の日本大使館または総領事館に持参し、査証(ビザ)を申請
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ビザが発給され、パスポートに貼付された後、日本への入国が可能となる
在留資格変更許可申請
現在有している在留資格から、別の在留資格へ変更する必要がある場合に行う手続きです。
例えば、以下のようなケースが該当します。
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就労先を変更する場合(転職)
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雇用契約が終了した場合(退職)
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日本人と結婚した場合
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離婚した場合
在留期間更新許可申請
現在有している在留資格の在留期限を超えて、日本で生活や活動を続けたい場合には、在留期間の更新申請が必要です。
期限を過ぎると不法在留となるため、十分な余裕をもって手続きを進めることが大切です。
その他のサポート業務
当事務所では、上記の手続き以外にも、各種許可申請に関する書類作成や相談業務を承っております。
ご不明点やお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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