
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の重要ポイントと提出方法
建設業許可を取得している事業者様には、毎年、事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を提出する義務があります。
これは、決算期ごとに変動する財務状況や工事経歴を取りまとめ、監督官庁に正しく報告するための極めて重要な手続きです。適切に対応していない場合、将来的に建設業許可の更新ができなくなるリスクもあるため、十分な注意が必要です。
1. 提出期限
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法人の場合:事業年度終了日から4か月以内
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個人事業主の場合:事業年度は1月1日~12月31日で固定。提出期限は翌年の4月末日まで
⚠️ 決算報告書が完成してから実際に提出できるまでの猶予は実質2か月程度しかありません。余裕を持った準備が不可欠です。
2. 提出を怠った場合のリスク
事業年度終了届を毎年きちんと提出していないと、以下の重大なリスクが発生します。
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建設業許可の更新が不可能になる可能性
許可更新の際には、**直近5期分の事業年度終了届(副本)**を全て提示する必要があります。 -
書類が揃わない場合、最悪のケースでは許可失効・廃業に追い込まれるリスクがあります。
したがって、毎年欠かさず提出することが建設業の継続に直結します。
3. 提出に必要な主な書類
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変更届書(表紙)
→ 事業年度終了届の基本情報を記載する書類。 -
工事経歴書
→ 許可を受けた業種ごとに以下を記載。-
注文者名
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工事名・工事場所
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元請・下請の別
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配置技術者名 など
※経営事項審査(経審)を受けるかどうかで記載範囲が異なります。
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直前3年の工事施工金額一覧(3期分)
→ 業種別に完成した工事の施工金額を記載。-
許可業種外の工事は「その他の建設工事」として区分。
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4. 財務諸表(建設業専用様式)
建設業法に基づいた専用の会計様式で作成する必要があります。
通常の決算書をそのまま流用することはできず、建設簿記特有の勘定科目に基づいて再構成しなければなりません。
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法人の場合
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貸借対照表
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損益計算書
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完成工事原価報告書
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株主資本等変動計算書
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注記表
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個人事業主の場合
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貸借対照表
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損益計算書
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5. 納税証明書(税務署または県税事務所で取得)
建設業許可の区分(知事許可/大臣許可)や事業形態(法人/個人)によって必要な納税証明書が異なります。
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熊本県知事許可
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個人:個人事業税の納税証明書
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法人:法人事業税の納税証明書
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国土交通大臣許可
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個人:申告所得税(その1)の納税証明書
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法人:法人税(その1)の納税証明書
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6. 行政書士法人塩永事務所にできること
当事務所では、熊本県内の建設業者様に向けて、事業年度終了届の作成・提出をフルサポートしております。
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建設業簿記に対応した正確な財務諸表の作成
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工事経歴書の漏れのない記載サポート
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納税証明書の取得手続きサポート
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提出期限を守るためのスケジュール管理
事業年度終了届は、毎年必ず提出すべき義務であり、建設業経営の安定と許可更新のための必須条件です。
熊本での建設業許可関連手続きは、豊富な実績と専門知識を持つ行政書士法人塩永事務所に安心してお任せください。