
自動車運転代行業とは?開業に必要なポイントを行政書士が解説
自動車運転代行業は、比較的少ない初期投資で始められることから、独立開業を目指す方や新規事業を検討されている方にとって、魅力的な選択肢のひとつです。
ただし、営業を開始するには公安委員会の認定が必要であり、法令に基づいた厳格な要件を満たす必要があります。この記事では、自動車運転代行業の概要から開業までの流れ、注意点までを行政書士の視点からわかりやすくご紹介します。
自動車運転代行業とは?
自動車運転代行業とは、主に夜間にお酒を飲まれたお客様などに代わって、その方の車を運転するサービスです。以下の3つの条件をすべて満たすものが「自動車運転代行業」として認定されます。
- お客様の車(代行運転自動車)を運転する
- お客様自身をその車に乗せる
- 業者の車(随伴用自動車)が随行する
開業に必要な主な要件
1. 欠格要件の確認
以下に該当する場合、認定を受けることができません。
- 破産手続き中で復権していない
- 禁錮以上の刑や代行業法違反による罰金刑から2年未満
- 最近2年以内に営業停止命令違反がある
- 心身の故障により業務遂行が困難
- 常習的な不法行為の恐れがある
- 成年者と同等の能力がない未成年者
- 損害賠償措置が基準に適合しない
- 安全運転管理者を選任していない
- 法人の場合、役員に上記該当者がいる
2. 安全運転管理者の選任
営業所ごとに1名以上(随伴用自動車が19台以下の場合)必要です。以下の要件を満たす方を選任します。
- 年齢が20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)
- 運転管理業務の実務経験が2年以上(教習修了者は1年以上)
- 過去2年以内に重大な交通違反歴がない
3. 第二種運転免許の取得
代行運転自動車を運転する従業員は、必ず第二種免許を取得している必要があります。無免許での業務は重大な違反となり、事業者にも罰則が科されます。
4. 損害賠償措置(任意保険)への加入
以下の補償額を満たす保険への加入が義務付けられています。
- 対人:1人につき8,000万円以上
- 対物:1事故につき200万円以上
- 車両:1事故につき200万円以上
認定申請の流れと必要書類
公安委員会への申請が必要です。個人事業主と法人で必要書類が異なります。
個人の場合
- 認定申請書
- 本籍記載の住民票
- 診断書・誓約書
- 損害賠償措置の証明書類
- 安全運転管理者関連書類
法人の場合
- 認定申請書
- 登記簿謄本
- 定款
- 役員名簿・住民票
- 役員全員の診断書・誓約書
- 損害賠償措置の証明書類
- 安全運転管理者関連書類
認定後の遵守事項
認定を受けた後も、以下の義務を守る必要があります。
- 認定証の営業所掲示
- 料金表の掲示
- 車両への標識表示
- 帳簿(乗務記録・苦情処理簿など)の備え付け
これらを怠ると、罰則や認定取り消しの対象となる可能性があります。
開業サポートは当事務所へ
自動車運転代行業の開業には、専門的な知識と正確な手続きが求められます。行政書士法人塩永事務所では、認定申請の書類作成から手続きの代行まで、丁寧にサポートいたします。
「何から始めればいいかわからない」「書類の準備が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。