
遺言書の必要性について
行政書士法人塩永事務所
遺言書は、ご自身の大切な財産を「希望するかたち」で承継させ、相続発生時の無用な争いを防ぐために大変重要な役割を果たします。遺言を残しておくことで、ご家族や大切な方々の生活を守り、相続後も安心して暮らせる環境づくりに繋がります。
遺言にはいくつかの方式がありますが、一般的に用いられるのは 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の2種類です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が自筆で作成する遺言です。
紙・ボールペン・印鑑があれば手軽に作成でき、費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、法律で定められた方式に従わなければ無効となるリスクがあります。例えば次のような場合は無効です。
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日付の記載を忘れた場合
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押印をしていない場合
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本人の自筆で作成していない場合
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複数人が同じ用紙に連名で作成した場合
このように形式的な不備があると、せっかくの遺言も効力を持ちません。
そのため、行政書士法人塩永事務所では、自筆証書遺言の内容チェックや文案の作成支援を行い、確実に有効な遺言書となるようサポートいたします。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が作成する遺言です。
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公証人が法律に従い作成するため、偽造・改ざんの危険がなく、無効となる心配もない
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相続開始後に家庭裁判所での「検認手続き」が不要となり、速やかに相続手続きに進める
といった大きな利点があります。
確実かつ安心できる形式であることから、最も推奨される遺言の方法です。
一方で、公正証書遺言には作成費用や証人2名の立会いが必要となり、事前準備に手間がかかるデメリットもあります。
当事務所では、
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遺言書文案の作成
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戸籍や必要資料の収集
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公証人との打合せ
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証人のご用意
など、公正証書遺言作成をトータルでサポートいたしますので、安心してお任せください。
特に遺言書作成を強くおすすめしたいケース
次のような事情をお持ちの方は、相続時にトラブルが発生しやすく、遺言で事前に意思を明確にしておくことが重要です。
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独身で子どもがいない方
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パートナーがいるが婚姻していない方
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相続人の中に音信不通の方がいる場合
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前妻や婚姻外の子どもがいる場合
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法定相続分とは異なる分け方を希望する場合
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相続人に認知症の方がいる場合
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相続人同士の関係が良好でない場合
行政書士法人塩永事務所のサポート
ご家族の事情は一人ひとり異なります。私たちは依頼者様のご希望や状況を丁寧にお伺いし、最適なかたちの遺言をご提案いたします。
「大切な財産を、想いとともに確実に遺すために」
ぜひお気軽に行政書士法人塩永事務所へご相談ください。096-385-9002