
海外に住む家族や友人を日本に招いたり、ビジネス目的で短期的に来日したりする際、多くの国籍の方に短期滞在ビザ(Visitor’s Visa)の取得が必要です。このビザは、観光、商用、親族訪問といった目的で、日本に最長90日まで滞在することを許可するものです。就労活動は認められていません。
この記事では、短期滞在ビザの申請手続きについて、熊本の行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説します。
1. 短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザは、日本での短期的な活動を目的とした在留資格です。主な活動内容は以下の通りです。
- 観光: 日本の文化や観光地を楽しむための滞在
- 商用: 商談、会議出席、市場調査など
- 親族・知人訪問: 日本に住む家族や友人を訪ねる
- その他: 短期留学(90日以内)、医療機関での治療、学会参加など
滞在期間は、目的や状況に応じて15日、30日、または90日のいずれかが許可されます。
2. 申請に必要な書類
短期滞在ビザの申請は、日本にいる招へい人(招待する人)と、海外にいる申請人(来日する外国人)が協力して書類を準備する必要があります。
申請人(外国人)が用意する書類
- 基本書類:
- 査証申請書(顔写真貼付)
- 有効なパスポート
- 写真(4.5cm × 4.5cm、背景白色)
- 滞在費用関係書類:
- 職業を証明する書類: 在職証明書、会社経営者は営業許可証、学生は学生証の写しなど
- 滞在費用を支弁する能力を証明する書類: 銀行の残高証明書、所得証明書、確定申告書の写しなど
日本側関係者(招へい人・身元保証人)が用意する書類
- 招へい理由書: 招へいの目的や経緯を具体的に説明
- 滞在予定表: 日本での滞在中の具体的な行動計画
- 招へい人との関係を証明する書類:
- 親族訪問の場合:戸籍謄本、住民票、婚姻証明書など
- 知人訪問の場合:知人関係説明書、写真、メールのやり取りなど
- 身元保証書: 申請人が日本での滞在費、帰国旅費、法令遵守などを保証する書類
- 身元保証人の経済能力を証明する書類: 所得課税証明書、確定申告書の写し、住民票など
※身元保証人は原則として日本に在住している必要があります。
3. 申請から発給までの流れ
申請手続きは、招へい人が日本で準備した書類を申請人に送り、申請人が母国で手続きを行うのが一般的です。
- 日本側での書類準備: 招へい人・身元保証人が必要書類を収集・作成し、申請人へ郵送します。書類の有効期限は発行から3か月以内が原則です。
- 海外での申請: 申請人が、居住地を管轄する日本の在外公館(大使館・総領事館)に書類を提出します。原則、本人が申請しますが、代理申請が認められる場合もあります。
- 審査: 在外公館で書類審査が行われます。通常は5営業日程度で完了しますが、追加書類の提出が必要な場合や、審査が複雑な場合は2〜3週間かかることもあります。
- 査証発給: 審査に問題がなければパスポートにビザが貼られ、発給されます。有効期間内に日本へ入国する必要があります。
4. 申請時の注意点と不許可になる理由
短期滞在ビザの申請では、書類の不備や内容の矛盾が不許可の原因となることが多いため、以下の点に注意が必要です。
申請時の注意点
- 申請書類の正確性: 記載内容に虚偽や不正確な情報がないか、提出前に再確認します。
- 書類の完全性: 提出を求められている書類に漏れがないか、必ず確認します。
- 滞在目的の具体性: 招へい理由書や滞在予定表に、具体的な訪問目的や行動計画を明確に記載します。
- 有効期限: 発行から3か月以内の最新の書類を使用します。
よくある不許可理由
- 滞在目的が不明確: 観光や親族訪問と記載されていても、具体的な行動計画がなく信ぴょう性に欠けると判断されるケース。
- 経費支弁能力の不足: 申請人や身元保証人の収入・貯蓄が、滞在費用を十分に賄えないと判断されるケース。
- 書類の不備や偽造: 提出書類に不備があったり、偽造が疑われたりする場合。
- 過去の入国歴に問題: 過去にオーバーステイ(不法残留)や不法就労などの違反歴がある場合。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
短期滞在ビザの申請は、適切な書類作成や内容の整合性が非常に重要です。行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを提供し、お客様のビザ取得を力強く支援します。
- 書類作成・準備の代行: 招へい人・身元保証人向けに、必要書類の収集から作成までをサポートします。
- 申請手続きのアドバイス: 申請人への書類の送り方や、在外公館での手続きについて具体的にアドバイスします。
- 不許可時の再申請支援: 不許可になった原因を分析し、再申請に向けたサポートを行います。
短期滞在ビザの申請に関して、ご不明な点や不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所 📞 電話: 096-385-9002 📧 メール: info@shionagaoffice.jp