
訪問介護(自家用有償輸送)の申請手続きは、特定の要件と必要書類を満たして、管轄運輸支局へ許可申請を行うことが必須です。
制度概要と申請要件
訪問介護員等が自家用車(白ナンバー)で要介護者を有償輸送するには、「自家用有償旅客運送」の許可取得が必要です。この制度では普通免許(一種運転免許)でも運転可能ですが、追加要件として特定の講習(福祉有償運送運転者講習)が求められます。
申請のための主な要件
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訪問介護事業所の指定を受けていること
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介護タクシーなどの営業許可(緑・黒ナンバー車両が1台以上)
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運転者の資格:二種免許もしくは所定講習修了の一種免許
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車両要件:定員11名未満・任意保険(対人8000万円以上、対物200万円以上)加入
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ケアプランに基づく輸送のみ許可される
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運行管理・事故対策等の体制整備
申請手続きの流れ
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法人設立・介護サービス指定取得
訪問介護事業所を設立し、県や市から指定を受けます。 -
営業許可取得
介護タクシー等の営業許可を取得します。ここで必要な車両や営業所条件の基準があります。 -
自家用有償旅客運送許可申請書作成・提出
下記書類を用意し、運輸支局へ申請します:-
自家用自動車有償運送許可申請書
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使用車両明細書・車検証の写し
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運転手の免許証・講習修了証の写し
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運行管理体制に関する書類
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事業者と運転者の契約書
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審査・許可証交付
不備がなければ、申請から約1ヶ月で許可証が交付されます。許可証の有効期限は2年間、更新が必要です。 -
運送開始・表示義務等
車両へ「有償運送車両」「会社名」等を表示(文字高さ5cm以上)、運賃・運転者証も掲示します。運送責任は事業者が負います。
訪問介護事業者・設備基準(参考)
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人員基準
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介護福祉士・ヘルパーを常勤換算2.5人以上配置
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サービス提供責任者・常勤管理者を専任配置
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設備基準
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専用区画、相談室(プライバシー配慮)、必要備品等
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まとめ
**訪問介護員の自家用車による有償運送を開始するには、複数段階の許可・指定、そして車両や人員・管理体制に関する詳細な基準を満たしたうえで、運輸支局への申請・許可取得が必要です。**この手続きは煩雑なため、行政書士の専門的な支援を利用することが非常に有効です。