
訪問介護員による自家用有償輸送の申請手続きについて
行政書士法人塩永事務所
高齢者や障がい者の移動支援において、訪問介護員が自家用車を用いて有償で輸送を行う「自家用有償輸送」は、地域福祉の重要な一翼を担っています。行政書士法人塩永事務所では、この制度の申請手続きを専門的にサポートしております。
🚗 自家用有償輸送とは?
道路運送法第78条第3号に基づき、訪問介護や居宅介護支援と一体的に行われる輸送サービスです。介護サービス計画に基づき、資格を有する訪問介護員が利用者を自家用車で送迎することが可能になります。
✅ 許可取得の要件
以下の条件を満たす必要があります:
- 訪問介護事業者としての指定を受けていること
- 介護タクシー事業の許可を取得していること
- 運転者の資格
- 第2種免許保持者:申請日前2年間、無事故かつ免許停止歴なし
- 第1種免許保持者:同上に加え、ケア輸送講習の修了または修了予定があること
- 欠格事由に該当しないこと(例:過去2年以内の懲役刑、許可取消歴など)
📄 申請に必要な書類
- 許可申請書(様式あり)
- 事業計画書
- 車両の使用権限を証明する書類(車検証など)
- 運転者の免許証写し・講習修了証
- 訪問介護事業者指定通知書
- 運行管理体制の説明資料
📝 申請の流れ
- 事前相談・要件確認 弊所にてヒアリングを行い、申請可能かを判断します。
- 書類作成・収集 必要書類のリストを提示し、弊所が代理で取得・作成します。
- 申請書提出 管轄の運輸支局へ提出。行政とのやり取りも弊所が代行。
- 審査・許可取得 許可が下り次第、正式な許可証が交付されます。
🎯 許可取得のメリット
- ヘルパーが自家用車で送迎可能に
- 2種免許不要で運転可能(条件あり)
- 車両台数が4台以内なら運行管理者不要
- 利用者のニーズに柔軟に対応可能
📞 ご相談は無料です
行政書士法人塩永事務所では、初回のご相談を無料で承っております。訪問介護事業者様が安心して輸送サービスを導入できるよう、丁寧かつ迅速なサポートをお約束いたします。
お問い合わせ先 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00) メール:info@shionagaoffice.jp
ご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。地域福祉の発展に向けて、私たちが全力でお手伝いさせていただきます。