
訪問介護(自家用有償輸送)の申請手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
1. 自家用有償輸送とは?
「自家用有償旅客運送」とは、NPO法人、社会福祉法人、介護事業者などが、要介護者や身体が不自由な方を対象に、自家用車を用いて有償で輸送することを認める制度です。
特に訪問介護事業においては、利用者が病院や施設へ移動する際に欠かせないサービスであり、利用者の生活支援に直結します。
ただし、通常の「一般旅客運送事業(タクシー業)」とは異なり、地域の交通の補完や福祉目的に限定されており、運輸局への申請・認可が必要です。
2. 許可の根拠法令
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道路運送法 第78条
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「自家用有償旅客運送に係るガイドライン」
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国土交通省通達
これらに基づき、運輸局や地方自治体の審査を経て、初めて自家用有償輸送を行うことができます。
3. 申請できる事業者の要件
訪問介護における自家用有償輸送を行うためには、次のような要件があります。
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介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者(訪問介護事業者など)であること
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利用者の多くが身体的理由により公共交通機関を利用できないこと
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営利目的ではなく、地域福祉の観点から必要性が認められること
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運転者が二種免許を有しているか、または一定の研修を修了していること
4. 申請の流れ
訪問介護における「自家用有償輸送」許可は、以下のステップで進められます。
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事前相談
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運輸支局または自治体にて、事業内容や対象利用者の範囲を確認。
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申請書類の作成・提出
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「自家用有償旅客運送許可申請書」
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事業計画書(輸送の必要性、利用者層、運行ルート、料金設定など)
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車両の諸元・車検証の写し
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運転者の資格証明(運転免許証・研修修了証)
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法人の登記事項証明書や定款
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運輸審議会での審査
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利用者の実態や地域の交通状況を踏まえて、地域協議会や審議会で承認される必要があります。
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許可の交付
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許可が下りた後、初めて有償での送迎サービスが可能となります。
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5. 必要書類の例
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自家用有償旅客運送許可申請書
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事業計画書・運行計画書
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車検証の写し
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運転者の免許証(第二種免許または研修修了証明)
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利用者の状況を示す資料(要介護認定者数など)
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法人登記簿謄本・定款
6. 申請の際の注意点
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営利目的では許可されない
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利用者はあくまで介護サービス利用者や移動困難者に限定
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料金は運輸局に届け出た範囲内のみ設定可能
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車両・運転者管理が厳格に求められる(安全運行体制・点検記録の作成)
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、訪問介護事業者様の「自家用有償輸送」導入に向けた支援を行っております。
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申請書類作成・提出代行
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必要な運行計画・料金設定のアドバイス
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運転者資格要件の確認
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地域協議会対応のサポート
制度に沿った適正な手続きを行うことで、介護サービスに付随する移動支援をスムーズに提供することができます。
まとめ
訪問介護における「自家用有償輸送」は、利用者の移動を支える大切な制度ですが、申請手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験を活かし、スムーズな許可取得を全面的にサポートいたします。