
協議離婚と離婚協議書の重要性
夫婦の話し合いによって離婚を成立させる**「協議離婚」**は、日本の離婚全体の約9割を占める最も一般的な方法です。役所に離婚届を提出するだけで手続きが完了するため、裁判や調停に比べて時間や費用をかけずに済むのが大きな利点です。
しかし、その手軽さゆえに、離婚後の生活に深く関わる重要な取り決め(養育費、財産分与など)を曖昧にしたまま離婚してしまうケースも少なくありません。その結果、後になって金銭面や子どものことで深刻なトラブルに発展するリスクがあります。
このようなリスクを回避するためには、離婚に際しての条件を夫婦でしっかりと話し合い、その内容を**「離婚協議書」**として書面に残しておくことが不可欠です。当事務所では、ご相談者様の意向を丁寧にヒアリングし、将来の不安をなくすための離婚協議書作成をサポートします。
離婚協議書の役割
離婚協議書は、夫婦間で合意した内容を明文化した法的な効力を持つ契約書です。財産分与や養育費、慰謝料、親権など、離婚後の生活を左右するさまざまな取り決めを明確に記載することで、トラブルを未然に防ぎます。
万が一、相手が合意内容を守らなかった場合でも、離婚協議書があれば法的な根拠に基づいた対応が可能になります。
離婚協議の流れ
離婚の話し合いをスムーズに進めるための一般的な流れは以下の通りです。
- 離婚の意思を伝える
- 夫婦の一方が離婚の意思を伝え、話し合いの場を設けます。
- 離婚条件の協議
- 養育費、財産分与、慰謝料など、離婚後の生活に関する具体的な条件について話し合います。
- 離婚協議書の作成
- 話し合いで合意した内容を離婚協議書として書面にまとめます。
- 離婚届の提出
- 協議書の内容に双方が合意し、署名・押印した後に、役所に離婚届を提出します。
離婚協議書に盛り込むべき項目
離婚協議書は法律で定められた決まった形式はありませんが、将来的なトラブルを防ぐために、以下の項目を具体的に記載することが推奨されます。
- 離婚の合意:協議離婚の意思があることを明確にします。
- 財産分与:分与する財産の種類(不動産、預貯金、自動車など)、金額、支払い方法、支払日などを詳しく定めます。
- 慰謝料:慰謝料の有無、金額、支払い方法、支払日などを明記します。
- 養育費:親権者と支払者を明確にし、月々の金額、支払い期間(何歳まで支払うか)、支払い方法、支払日を具体的に記載します。また、入学金や医療費などの特別な出費があった場合の負担についても取り決めておくと安心です。
- 親権者:未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを定めます。
- 面会交流:非親権者と子どもの面会頻度や時間、場所、受け渡し方法などを定めます。
- 年金分割:年金分割の割合や手続きについて合意した内容を記載します。
- 強制執行認諾文言:この文言を加えることで、公正証書にした場合に、相手が養育費などの支払いを怠った際、裁判手続きを経ずに相手の財産(給与、預貯金など)を差し押さえることが可能になります。
離婚協議書作成に必要な書類
ご家庭の状況によって必要な書類は異なります。以下を参考に、事前に準備を進めておきましょう。
原則として必要となる書類
- 印鑑登録証明書と実印:発行から3ヶ月以内のもの。
- 外国籍の方や海外在住で印鑑登録がない方は、在住国の領事館や大使館で発行されるサイン証明書で代用できます。
- 本人確認書類:運転免許証やパスポートなど。
ケース別に追加で必要となる書類
- 財産分与がある場合
- 不動産:不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 自動車:車検証、査定書
- 生命保険:保険証券、解約返戻金証明書
- 有価証券:証券口座の残高証明書など
- 年金分割をする場合
- 夫婦それぞれの年金手帳または基礎年金番号が分かる書類
- 年金分割のための情報提供通知書
離婚協議を進める上での注意点
- 公正証書にすることをおすすめします
- 作成した離婚協議書を、公証役場で公正証書にすることをおすすめします。公正証書にすることで、万が一、相手が合意内容を守らなかった場合に、裁判の手続きを経ずに強制執行が可能になります。
- 暴力やモラハラの危険性がある場合は専門家に相談を
- 相手から暴力やモラハラを受けている場合、安易に離婚を切り出すと危険を伴うことがあります。弁護士や行政書士といった信頼できる第三者を交えて話し合うか、安全な場所で相談を進めるようにしましょう。
- 子どもの前での話し合いは避ける
- 親の激しい言い争いは、子どもの心に深い傷を残す可能性があります。子どものいない場所で冷静に話し合いましょう。
- 事前に希望条件を整理しておく
- 話し合いの場で感情的にならないよう、事前に養育費や財産分与など、希望する条件を具体的に書き出しておきましょう。その中で「絶対に譲れないこと」と「譲歩できること」を整理しておくと、スムーズに協議を進められます。
- 離婚不受理申出を検討する
- 相手に勝手に離婚届を提出される可能性がある場合は、お住まいの役所に離婚不受理申出を提出しておきましょう。これにより、申出をした本人が出向いて取り下げるまで、離婚届が受理されることはありません。
専門家への相談をご検討ください
離婚協議書は、将来の生活を守るための重要な書類です。行政書士は、法律に基づいた書類作成の専門家として、お客様一人ひとりの状況に合わせた離婚協議書の作成をサポートします。
ご相談はぜひ、行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。