
遺産分割協議書の作成と財産名義変更手続きのご案内
行政書士法人塩永事務所
ご家族がご逝去された後、相続人全員による「遺産分割協議」は、相続財産の分配方法を決定するうえで不可欠な法的手続きです。この協議の結果を文書化した「遺産分割協議書」は、不動産や預貯金などの名義変更を行う際に、必ず提出が求められる重要書類です。
行政書士法人塩永事務所では、相続人間の円滑な合意形成を支援し、遺産分割協議書の作成から各種財産の名義変更手続きまでを一括してサポートいたします。
📝 サービスの流れ
① お問い合わせ・初回無料相談のご予約
まずはお電話またはメールフォームよりご連絡ください。初回のご相談は無料で承っております。
ご相談内容の例:
- 何を準備すればよいか分からない
- 相続人が遠方に住んでいる
- 不動産や預貯金など複数の財産がある
- 遺言書がないため、話し合いが必要
② 相続関係および財産状況の確認
戸籍や財産に関する資料をもとに、相続関係図(家系図)と財産目録を作成します。これにより、相続人の確定と財産の全体像を把握し、後のトラブルを未然に防ぐ基盤を整えます。
主な必要書類:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本および住民票
- 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 預貯金の残高証明書、通帳の写し など
③ 遺産分割協議書の案文作成と調整
相続人全員のご意向を丁寧に確認しながら、法的に有効な遺産分割協議書の案文を作成します。各相続人に内容をご確認いただき、必要に応じて修正を加えたうえで、最終的な合意内容として確定します。
協議書に記載される主な項目:
- 相続人の氏名・住所
- 各財産の分割方法
- 不動産の特定情報(登記簿記載内容)
- 預貯金・株式・自動車等の名義変更に必要な記述
④ ご署名・ご捺印(実印)および印鑑証明書の取得
協議書が確定した後、相続人全員に署名と実印による押印をお願いしております。併せて、印鑑証明書(原則として発行日から3か月以内のもの)のご提出も必要です。
⑤ 財産の名義変更手続き
確定した協議書の内容に基づき、不動産・預貯金・自動車・証券口座などの名義変更手続きをサポートいたします。登記申請や金融機関への提出書類の作成・提出代行もご希望に応じて対応可能です。
対応可能な名義変更:
財産の種類 | 対応内容 |
---|---|
不動産 | 相続登記(提携司法書士と連携) |
銀行・ゆうちょ口座 | 相続手続きの代行 |
自動車 | 相続による名義変更 |
株式・証券口座 | 名義変更手続き |
📍 対応地域
熊本市を中心に、熊本県全域(八代市、玉名市、宇城、菊池、人吉など)に対応しております。郵送やオンラインでの手続きも可能なため、遠方にお住まいのご家族がいらっしゃる場合でも安心してご利用いただけます。
❓ よくあるご質問
Q:相続人同士で合意が難しい場合でも相談できますか? → はい、話し合いの整理や法的な観点からの提案も可能です。なお、紛争性が高い場合には、弁護士のご紹介も承っております。
Q:遠方に住む兄弟ともやりとりしてもらえますか? → もちろん可能です。郵送やオンラインを活用し、相続人全員の負担が軽減されるよう配慮いたします。
Q:協議書を公正証書にすることはできますか? → はい、ご希望に応じて公証役場との連携も可能です(別途費用が発生します)。
🧭 まとめ
相続手続きは、精神的にも時間的にもご遺族にとって大きな負担となりがちです。行政書士法人塩永事務所では、専門的な知識と丁寧な対応で、ご家族に寄り添いながら、円満な遺産分割とスムーズな名義変更をサポートいたします。
複雑な相続手続きは、専門家に任せることで安心・確実に進めることができます。まずはお気軽にご相談ください。
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