
遺産分割協議書の作成・財産名義変更サポートの流れ
【行政書士法人塩永事務所】
ご家族がお亡くなりになった後、相続人全員で遺産の分配方法を決める「遺産分割協議」は、相続手続きの中でも極めて重要なステップです。協議内容を文書化した「遺産分割協議書」は、不動産登記・銀行口座・証券口座など、各種財産の名義変更に必須の書類となります。
行政書士法人塩永事務所では、相続人間の合意形成を丁寧にサポートし、遺産分割協議書の作成から財産の名義変更手続きまでを一貫してご支援いたします。以下では、ご依頼いただいた場合の標準的な流れをご案内いたします。
手続きの流れ
① お問い合わせ・初回相談(無料)
まずはお電話またはメールにてご連絡ください。初回相談は無料で承っております。
ご相談の段階で「何を準備すればよいか」「どのように進めるのが適切か」といった疑問を解消いたします。
ご相談例
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必要な書類や準備物が分からない
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相続人が遠方に居住している
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不動産・預金・有価証券など財産の種類が多い
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遺言書が存在せず、相続人全員で話し合う必要がある
② 相続関係・財産状況の確認
戸籍謄本や財産資料を収集し、相続関係図(家系図)および財産目録を作成します。これにより相続人を確定し、遺産の全体像を把握することで、後のトラブルを未然に防ぎます。
主な必要書類
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
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相続人全員の戸籍謄本・住民票
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不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
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預貯金の残高証明書や通帳の写し
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株式・投資信託の残高証明 等
③ 遺産分割協議書(案)の作成・調整
相続人全員のご意向を伺いながら、法的に有効な遺産分割協議書の案文を作成いたします。内容をご確認いただき、修正・調整を経て最終合意に至った段階で確定版を完成させます。
協議書に記載される内容例
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相続人全員の氏名・住所
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各財産の具体的な分割方法
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不動産の表示(登記簿の記載情報)
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預貯金、株式、自動車などの特定方法および分配内容
④ 協議書への署名・押印(実印)および印鑑証明書の取得
確定した協議書に対し、相続人全員の署名・実印による押印をいただきます。あわせて、有効期限3か月以内の印鑑証明書の提出が必要です。
⑤ 財産の名義変更手続き
確定した遺産分割協議書に基づき、不動産・預貯金・証券口座・自動車などの名義変更手続きを行います。当事務所では、必要書類の作成や提出もご希望に応じて代行可能です。
対応可能な名義変更例
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不動産の相続登記(提携司法書士と連携)
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銀行・ゆうちょ口座の相続手続き
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自動車の相続名義変更
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株式・証券口座の名義変更
対応地域
熊本市を中心に、熊本県全域(八代市、玉名市、宇城、菊池、人吉など)に対応しております。郵送・オンラインにも対応しており、遠方にお住まいのご家族との手続きも円滑に進められます。
よくあるご質問
Q:相続人同士で合意が難しい場合も相談できますか?
A:はい。協議の整理や法的基準を踏まえた助言が可能です。ただし、深刻な紛争に発展している場合は、弁護士をご紹介いたします。
Q:遠方に住む兄弟とも手続きを進めてもらえますか?
A:もちろん可能です。郵送やオンラインを併用し、全員の負担を最小限に抑えます。
Q:協議書を公正証書にすることはできますか?
A:はい。ご希望に応じて、公証役場との調整も可能です(別途費用が必要)。
まとめ
相続手続きは、ご遺族にとって大きな精神的・実務的負担となります。行政書士法人塩永事務所では、専門家として法的要件を確実に満たしつつ、ご家族の円満な合意形成とスムーズな名義変更をトータルでサポートいたします。
複雑な相続手続きは、専門家に任せることで「確実」「迅速」「安心」に進めることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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