
技能実習生から特定技能への在留資格変更:申請のポイントと注意点を徹底解説
こんにちは。熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)申請サポートを数多く手掛けており、特に技能実習生から特定技能への在留資格変更に関するご相談が近年急増しています。
本記事では、2025年時点の最新法改正や実務上の注意点を踏まえ、技能実習生が特定技能にスムーズに移行するための要件、具体的な手続き、必要書類、そして受入れ企業側の準備事項までを、専門家の視点で徹底解説します。
1. 特定技能制度とは?
特定技能制度は、2019年4月に創設された日本の在留資格制度で、特に人手不足が深刻な12分野(※2025年4月時点)で外国人労働者の就労を可能にする制度です。今後対象分野の拡大も検討されています。
特定技能には2種類があります。
種類 | 在留期間 | 技能レベル | 家族帯同 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
特定技能1号 | 最長5年 | 現場作業レベルの技能 | 原則不可 | 技能実習修了者の主要な移行先 |
特定技能2号 | 更新制(上限なし) | 熟練技能者レベル | 可能(配偶者・子) | 現在は建設・造船分野のみ対象、今後拡大予定 |
2. 技能実習から特定技能への移行のメリットと背景
技能実習制度は国際貢献を目的としますが、一部では労働者保護が不十分との指摘があります。
特定技能制度は、労働者の権利保護を重視し、実態に即した就労を可能にする制度です。
メリット
-
技能実習生側:日本で培った専門スキルを活かし、安定した条件で就労可能
-
受入企業側:即戦力となる人材を確保しやすい
3. 技能実習生が特定技能に移行するための条件
技能実習生が特定技能への変更許可を受けるには、以下の条件が必須です。
-
技能実習2号を良好に修了していること
-
原則2年以上の実習期間を無事に完了
-
不法行為や失踪、途中帰国がないこと
-
技能実習評価試験(実技・学科)に合格していること
-
-
従事する業務が技能実習と同一または関連分野であること
-
例:介護分野の技能実習 → 介護分野で特定技能就労
-
異分野への変更は原則不可
-
ポイント:上記条件を満たせば、原則として特定技能の技能試験・日本語試験は免除されます。ただし、分野や個別事情により試験が必要となる場合があります。
4. 技能実習から特定技能への変更手続き(2025年版)
変更手続きの流れは以下の通りです。
-
技能実習2号修了の確認
-
監理団体発行の「技能実習修了証明書」が必須
-
-
新しい受入企業との雇用契約締結
-
特定技能基準に合致した労働条件であること
-
-
支援計画の策定・登録支援機関の確認
-
企業自身で行うか、登録支援機関に委託可能
-
-
在留資格変更申請書類の作成・提出
-
管轄の出入国在留管理局に提出
-
-
審査・許可
-
通常1~3か月程度
-
-
新しい在留カードの受領
-
許可後、特定技能1号として正式に就労可能
-
5. 必要書類(技能実習2号 → 特定技能1号)
主な提出書類は以下の通りです。ケースによって追加書類が必要となる場合があります。
-
在留資格変更許可申請書
-
技能実習修了証明書
-
パスポート・在留カード
-
特定技能外国人雇用契約書
-
特定技能外国人支援計画書
-
受入企業関連書類(登記事項証明書、決算書、事業内容資料、受入体制資料)
-
登録支援機関関連書類(委託契約書、登録証明書など)
-
その他(住居契約書、健康診断書等)
重要:受入企業の体制が基準を満たさない場合、申請が不許可となることがあります。
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 異なる分野で特定技能として働けますか?
A. 原則不可。技能実習で培った分野と同一または関連分野での就労が条件です。
Q2. 技能実習を途中で辞めた場合、特定技能に移行できますか?
A. 原則不可。「良好な修了」が必須条件で、途中離脱や不正行為がある場合は難しいです。
Q3. 支援計画は企業が自作・実施しなければなりませんか?
A. いいえ、登録支援機関に委託可能です。当事務所でも信頼できる登録支援機関をご紹介可能です。
7. 当事務所のサポート内容
特定技能への移行手続きは専門知識と複雑な手続きが絡みます。当事務所では以下のトータルサポートを提供しています。
-
在留資格変更の適否チェック
-
必要書類作成・翻訳対応
-
特定技能外国人支援計画の作成支援
-
受入企業体制の構築サポート
-
出入国在留管理局への申請代理
8. まとめ|まずはご相談ください
技能実習から特定技能への移行は、外国人にとってキャリアアップ、企業にとって優秀な人材確保の大事なステップです。
手続きには専門知識が不可欠で、些細なミスが不許可につながることもあります。熊本での在留資格変更手続きは、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp