
🛠️【2025年最新版】技能実習生から特定技能へ:在留資格変更の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
はじめに
こんにちは。熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所です。 当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)に関する申請支援を多数手がけており、近年では「技能実習生から特定技能への在留資格変更」に関するご相談が急増しています。
本記事では、2025年時点の最新制度・法改正を踏まえ、技能実習から特定技能への移行に必要な条件、申請手続き、必要書類、企業側の準備事項までを、専門家の視点からわかりやすく解説します。
1️⃣ 特定技能制度とは?
特定技能は、2019年4月に創設された新しい在留資格で、日本国内の深刻な人手不足を補うために導入されました。対象となる分野は以下の通りです(2025年4月現在):
- 介護
- 飲食料品製造業
- 建設
- 農業
- 宿泊
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 自動車整備
- 航空
- 造船・舶用工業
特定技能の2つの区分
区分 | 在留期間 | 技能レベル | 家族帯同 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特定技能1号 | 最長5年(更新可) | 現場レベルの技能 | 原則不可 | 技能実習修了者の主な移行先 |
特定技能2号 | 実質無期限(更新制) | 熟練技能者レベル | 配偶者・子の帯同可 | 現在は建設・造船分野のみ対象(拡大予定) |
2️⃣ 技能実習から特定技能への移行の背景とメリット
技能実習制度は「国際貢献」を目的としていますが、労働者保護の面で課題が指摘されてきました。これに対し、特定技能制度は「労働者としての権利保護」を重視し、より実態に即した制度設計となっています。
技能実習生にとってのメリット
- 日本で培った技能を活かし、安定した労働環境で継続就労が可能
- 労働条件の改善(給与・労働時間など)
- キャリアアップの機会
企業側のメリット
- 即戦力としての人材確保
- 離職率の低下
- 長期雇用による業務効率の向上
3️⃣ 移行に必要な2つの主要条件
技能実習生が特定技能へ移行するためには、以下の条件を満たす必要があります:
条件①:技能実習2号を「良好に」修了していること
- 実習期間(原則2年以上)を問題なく完了
- 不法就労・失踪・途中帰国などがない
- 技能実習評価試験(実技・学科)に合格済み
条件②:従事する業務が「同一または関連分野」であること
- 例:介護の技能実習 → 介護の特定技能
- 分野が異なる場合は原則不可(例:農業 → 外食業)
✅ 上記2条件を満たす場合、通常必要とされる「技能試験」「日本語試験」が免除されます(一部例外あり)
4️⃣ 在留資格変更の手続きフロー(2025年版)
- 技能実習修了の確認 監理団体より「技能実習修了証明書」を取得
- 雇用契約の締結 特定技能外国人としての雇用契約を新たに締結(元の実習先企業でも可)
- 支援計画の策定 生活支援・職場適応支援を含む「支援計画」を作成 企業自身で実施、または登録支援機関へ委託
- 申請書類の作成・提出 居住地管轄の出入国在留管理局へ提出(熊本県の場合は熊本出張所)
- 審査・許可 審査期間は1〜3ヶ月程度(状況により延長あり)
- 在留カードの交付 許可後、新しい在留カードが発行され、正式に特定技能1号へ移行完了
5️⃣ 必要書類一覧(技能実習2号 → 特定技能1号)
書類分類 | 主な内容 |
---|---|
基本書類 | 在留資格変更許可申請書、パスポート・在留カード |
実習修了関連 | 技能実習修了証明書 |
雇用契約関連 | 雇用契約書、労働条件通知書 |
支援計画関連 | 特定技能外国人支援計画書 |
企業関連 | 登記事項証明書、決算書類、会社案内、受入体制の説明資料 |
登録支援機関関連(委託時) | 支援委託契約書、登録証明書の写し |
その他 | 賃貸借契約書、健康診断書など(状況に応じて) |
⚠️ 受入企業の体制が不十分な場合、申請が不許可となる可能性があります。事前の確認が重要です。
6️⃣ よくあるご質問(FAQ)
Q1. 実習分野と異なる業種で特定技能として働けますか? A. 原則不可。同一または関連分野での移行が必須です。
Q2. 実習途中で辞めた場合でも移行できますか? A. 原則不可。「良好な修了」が条件です。失踪・途中帰国は対象外です。
Q3. 支援計画は企業がすべて作成しないといけませんか? A. 登録支援機関への委託が可能です。当事務所では信頼できる機関をご紹介できます。
7️⃣ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
技能実習から特定技能への移行は、制度理解・書類作成・企業体制整備など多岐にわたる専門対応が必要です。当事務所では以下のトータルサポートを提供しています:
- ✅ 在留資格変更の適否診断
- ✅ 必要書類の作成・翻訳対応
- ✅ 支援計画の策定支援
- ✅ 企業体制の整備アドバイス
- ✅ 出入国在留管理局への申請代理
📣 最後に|まずはお気軽にご相談ください
技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者のキャリア形成と企業の人材確保において非常に重要なステップです。 しかし、申請手続きは複雑で、些細なミスが不許可につながることもあります。
熊本での在留資格変更に関するご相談は、豊富な実績と専門知識を持つ行政書士法人塩永事務所へ。初回相談は無料です。お客様の状況に応じた最適なサポートをご提案いたします。
📞 お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号 TEL:096-385-9002 MAIL:info@shionagaoffice.jp