
日本での新しい一歩を:配偶者ビザ(在留資格)取得ガイド
熊本で国際結婚をされた皆さまへ。外国人配偶者の方が日本で安心して暮らすために不可欠なのが「配偶者ビザ」です。正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」と呼ばれるこの在留資格について、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
配偶者ビザのメリットと取得の重要性
単に婚姻届を提出しただけでは、外国籍の配偶者が日本に住むことはできません。出入国在留管理局の厳格な審査を経て、在留資格認定証明書または在留資格変更許可を得る必要があります。
配偶者ビザを取得すると、以下のような大きなメリットがあります。
- 就労の自由: 会社員、アルバイト、パートなど、職種や業種に制限なく自由に働くことができます。
- 永住権取得の優遇: 通常10年かかる永住許可申請の在留期間要件が、3年に短縮されます。
- 家族の呼び寄せ: 一定の条件を満たせば、ご家族(子どもや親)を日本に呼び寄せることも可能です。
配偶者ビザ取得の2つのパターン
配偶者ビザの申請方法は、外国人配偶者の現在の状況によって大きく2つに分けられます。
パターン① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
このパターンでは、在留資格認定証明書交付申請を行います。国際遠距離恋愛で結婚した方や、海外赴任中に現地で結婚した方が対象です。
手続きの流れ
- 申請準備・提出: 日本に住む方が、居住地を管轄する出入国在留管理局に必要書類一式を提出します。
- 審査: 1〜3ヶ月が目安ですが、ケースによっては4〜6ヶ月以上かかる場合もあります。
- 証明書交付: 許可が出ると、在留資格認定証明書が交付されます。
- ビザ申請: 外国人配偶者が現地の日本総領事館等でビザ(査証)を発給してもらい、3ヶ月以内に来日します。
パターン② 日本滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合
このパターンでは、在留資格変更許可申請を行います。留学生、就労ビザ、技能実習生など、既に他の在留資格で日本に住んでいる方が対象です。
手続きの流れ
- 申請準備・提出: 夫婦で同居している住所地を管轄する出入国在留管理局に必要書類を提出します。
- 審査: 1〜3ヶ月が目安です。現在の在留状況や婚姻の経緯に応じて、期間が変動することがあります。
- 在留カード交付: 許可が出ると、新しい在留カードが交付されます。
申請における重要ポイント
配偶者ビザの審査では、**「偽装結婚ではないか」**を厳しくチェックされます。以下の3つの要素を客観的な証拠で証明することが、許可取得の鍵となります。
1. 婚姻の真実性
単に結婚しただけでなく、実態のある夫婦関係であることを証明する必要があります。
- 提出書類の具体例: 交際中の写真、LINEやメールのやりとり、国際電話の通話明細、送金記録など、交際期間・結婚生活を時系列で証明できる書類が重要です。
- 注意すべきケース: 交際期間が短い、年齢差が大きい、言語の壁がある、別居しているなど、特に慎重な立証が求められます。
2. 経済的安定性
夫婦が日本で安定した生活を送れる経済力があることを証明します。
- 提出書類の具体例: 住民税の課税証明書・納税証明書、在職証明書、預貯金通帳のコピーなど。
- 注意すべきケース: 年収が低い、税金や年金の滞納がある、個人事業主で収入が不安定、無職・求職中である場合などは、より詳細な説明が必要になります。
3. 同居の状況と住居環境
原則として夫婦は同居していることが前提です。
- 注意すべきケース: 仕事の都合など正当な理由で別居している場合は、将来の同居予定を明確に説明する必要があります。また、住居の広さや同居人の有無も審査の対象となります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
配偶者ビザの申請は、多くの必要書類と複雑な手続きが伴います。当事務所では、専門知識と豊富な実績に基づき、お客様を力強くサポートいたします。
サポート内容
- 書類作成の完全サポート: 申請に必要な書類を全て作成し、お客様の負担を最小限に抑えます。
- 難易度の高いケースにも対応: 年齢差が大きい、収入が不安定、過去に不許可になったなど、様々な困難なケースの許可実績があります。
- 申請取次資格による安心サポート: 当事務所は法務省認定の申請取次資格を保有しており、お客様に代わって出入国在留管理局への手続きを代行できます。これにより、原則としてお客様が出頭する必要はありません。
- 迅速かつ丁寧な対応: 審査中の追加書類にも迅速に対応し、最短での許可取得を目指します。
よくあるご質問
Q: 年収が低くてもビザは取得できますか? A: はい、可能です。年収だけでなく、安定性、預貯金、扶養家族の有無などを総合的に判断します。
Q: 出会い系アプリでの出会いでも大丈夫ですか? A: はい、問題ありません。出会い方ではなく、その後の交際が真実であることを証明することが重要です。
Q: 不許可になったのですが、再申請できますか? A: はい、再申請は可能です。不許可理由を正確に分析し、改善策を講じることで許可取得を目指せます。
まずはお気軽にご相談ください
配偶者ビザの取得は、今後の人生を左右する大切な手続きです。ご不安な点があれば、初回無料相談をご利用ください。お客様の状況を丁寧にお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。