
配偶者ビザ(在留資格)について
行政書士法人 塩永事務所
1. 配偶者ビザとは(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)
「配偶者ビザ」とは、正式には 「日本人の配偶者等」 または 「永住者の配偶者等」 と呼ばれる在留資格です。日本国籍者や永住者の配偶者が、日本で生活・就労するために取得する重要な在留資格です。一般的には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」とも呼ばれます。
2. 配偶者ビザの特徴とメリット
就労の自由度
配偶者ビザを取得すると、ほぼ制限なく働くことが可能です。
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正社員・契約社員・パート・アルバイト、すべての形態が対象
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職種や業種の制限なし
永住権取得の優遇
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配偶者ビザ保持者は、永住許可申請において優遇措置があります
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通常10年の継続在留要件が、3年に短縮(※婚姻の実態が継続していること、素行が善良であることなど他条件も必要)
家族の呼び寄せ
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条件を満たせば、本国にいる子どもや両親を「家族滞在」として日本に呼び寄せ可能
3. 取得の前提条件
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婚姻届を提出しただけでは不十分
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出入国在留管理局の審査を経て正式に在留資格を取得する必要があります
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審査では、婚姻の実体、経済状況、社会適合性などが総合的に判断されます
4. 配偶者ビザの取得方法
4-1. 前提条件:婚姻手続きの完了
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日本の市区町村役場で婚姻届が受理されていること
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外国人配偶者の本国でも婚姻が法的に有効であること
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両国の結婚証明書を取得できること
※ 特別事情(政情不安など)で結婚証明書が取得困難な場合は、理由書提出で対応可能な場合があります。
4-2. 申請方法の2パターン
パターン① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
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在留資格認定証明書交付申請を行います
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初めて日本に入国する外国人配偶者が対象です
手続きの流れ
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必要書類を管轄出入国在留管理局に提出
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審査期間:通常1~3か月(場合によって4~6か月)
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追加書類対応:求められた場合は迅速に提出
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在留資格認定証明書の交付
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海外の日本領事館でビザ申請
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来日・空港で在留カード交付
パターン② 日本滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合
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在留資格変更許可申請を行います
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留学、就労、技能実習など他の在留資格からの変更が対象です
手続きの流れ
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管轄出入国在留管理局に必要書類を提出
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審査期間:通常1~3か月(状況により延長)
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審査中は現在の在留資格が継続、期限切迫時は「特定活動」が付与される場合あり
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許可後、新しい在留カードを受け取る
5. 必要書類(代表例)
パターン① 海外から呼び寄せる場合
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在留資格認定証明書交付申請書
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質問書(交際・結婚の経緯を詳細に記載)
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身元保証書(日本人配偶者が署名)
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外国人配偶者のパスポート、証明写真、在留カード(既存滞在者のみ)
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結婚証明書(翻訳文・アポスティーユ認証推奨)
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日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、課税証明書、在職証明書など
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住居関連書類(賃貸契約書、間取り図、写真)
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交際・婚姻の真実性を証明する写真・通信記録・送金記録など
パターン② 日本滞在中の変更の場合
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在留資格変更許可申請書
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質問書
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身元保証書
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外国人配偶者のパスポート、在留カード、履歴書、学歴証明
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日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、課税証明書、在職証明書
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住居・婚姻の真実性証明書類はパターン①と同様
※ 外国語書類は日本語翻訳文の添付が必須(翻訳者情報と署名を明記)
6. 審査における重要な注意点
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婚姻の真実性の立証
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交際期間が短い、別居中、年齢差が大きい、言語の壁がある場合は特に慎重に立証
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経済的安定性の証明
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低収入、滞納、無職・求職中などは審査で不利
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偽装結婚の疑いを避ける
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出会い方(アプリ・結婚相談所)、離婚歴、年齢差・学歴差・経済格差、短期間結婚などに注意
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同居要件と住居環境
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原則夫婦は同居
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別居・狭小住宅・同居人の存在は説明が必要
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7. 当事務所に依頼するメリット
専門家による安心サポート
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法務省認定の申請取次資格あり
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出入国在留管理局への申請を代理可能
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オンラインシステムで迅速対応
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書類作成・補強資料作成を専門家が行う
複雑ケースの対応実績
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年齢差カップル、国際遠距離、離婚歴あり、収入不安定など
迅速な許可取得
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標準審査期間2~4か月での取得を目指す
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追加書類の事前準備で許可率向上
再申請サポート
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不許可案件の分析・改善策提案
充実したサポート体制
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書類作成・チェック
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追加書類提出の迅速対応
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許可後の生活サポート
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土日祝・夜間対応可能
8. よくある質問
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外国人との結婚でもビザは取得可能?
→ 適切な準備と書類作成で多くの場合取得可能 -
年収が低くても大丈夫?
→ 安定性や貯蓄状況も考慮され、低収入でも許可されるケースあり -
出会い系アプリ・国際結婚相談所での出会いは問題?
→ 出会いの方法は問題なし。重要なのは交際の真実性の証明 -
海外在住でも取得可能?
→ 可能。ただし将来の日本生活計画と経済準備が必要 -
技能実習生や留学生でも変更可能?
→ 可能。資格特有の注意点があるため要相談 -
書類収集や申請書作成がわからない場合
→ 当事務所がサポート
いつでもお声掛けください。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp