
行政書士法人塩永事務所 配偶者・定住者ビザ申請手続きの徹底解説
配偶者ビザや定住者ビザの申請は、多くの書類準備と複雑な手続きを要するため、不安を感じる方も少なくありません。当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートで、ビザ申請をスムーズに進められるようお手伝いしています。本記事では、配偶者・定住者ビザの申請手続きについて、押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
- 配偶者ビザ・定住者ビザとは
- 配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)
- 日本人と結婚している外国人の方が、日本で暮らすための在留資格です。
- 法律上の婚姻関係が成立していることが前提となります。
- 永住者や特別永住者の配偶者もこのビザの対象となります。
- 定住者ビザ
- 日系人やその配偶者・子ども、日本人と離婚・死別した外国人で引き続き日本に在留する方など、法務大臣が特別な理由を考慮して定住を許可する在留資格です。
- 配偶者ビザとは異なり、個別の事情に応じて判断されるケースが多いです。
- 申請手続きの流れ
申請手続きは、大きく以下のステップに分かれます。
- 必要書類の収集
- 申請者(外国人)と身元保証人(日本人)の両方の書類が必要です。
- 戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書、写真、パスポートのコピー、質問書など、多くの書類を準備する必要があります。
- 状況によって追加で提出を求められる書類(交際経緯を証明する写真、通話履歴など)もあります。
- 申請書類の作成
- 申請書、質問書、理由書など、正確かつ詳細な情報に基づいて作成します。
- 特に質問書や理由書は、申請者の結婚の信憑性や日本での生活基盤を証明する重要な書類です。
- 入国管理局(地方出入国在留管理局)への申請
- 居住地を管轄する入国管理局に、必要書類一式を提出します。
- 申請は原則として本人が行いますが、行政書士に依頼することで代行申請が可能です。
- 審査期間
- 申請後、入国管理局による審査が開始されます。
- 審査期間は、申請内容や混雑状況によって異なりますが、数ヶ月かかることも珍しくありません。
- 審査中に、追加書類の提出を求められたり、面接が行われる場合もあります。
- 許可・不許可の通知
- 審査が通れば、在留資格認定証明書が交付されます。
- この証明書を持って、海外の日本大使館・領事館でビザの発給手続きを行います。
- 不許可になった場合は、その理由を確認し、再申請を検討することになります。
- 申請のポイントと注意点
- 偽装結婚ではないことの証明
- 申請で最も重要視されるのが、結婚が真実であるか否かです。
- 交際期間、知り合った経緯、結婚に至った理由などを具体的に説明する質問書や、一緒に写っている写真、LINEやSNSのやりとりなどを提出し、信憑性を高めることが不可欠です。
- 経済的な安定性の証明
- 身元保証人(日本人)が、外国人申請者を日本で経済的に支えられる能力があるかどうかも審査の対象となります。
- 課税証明書や納税証明書を提出し、安定した収入があることを証明する必要があります。
- 専門家への相談
- 提出書類が多く、手続きが煩雑なため、不備があると審査に時間がかかったり、不許可になるリスクが高まります。
- 行政書士に依頼することで、書類の不備を防ぎ、個別の状況に合わせた最適な申請戦略を立てることができます。
- 行政書士法人塩永事務所にお任せください
配偶者・定住者ビザの申請は、一度不許可になると再申請が非常に難しくなります。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、成功率を高めるためのサポートを提供しています。
- 無料相談
- 初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
- 徹底した書類作成サポート
- 膨大な書類の準備を代行し、お客様の負担を軽減します。
- 入国管理局との折衝
- 審査中の入管からの問い合わせにも、当事務所が対応します。
配偶者・定住者ビザの申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。皆様の日本での新生活を全力でサポートいたします。